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後期高齢者医療制度について

 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方と一定の障がいがある65歳以上74歳以下の方のうち、認定を受けた方が加入する医療制度です。

制度の運営

 福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が制度の運営を行い、「浪江町」が保険料徴収や申請の受付などの窓口事務を行います。

福島県後期高齢者医療広域連合が行う主な業務 浪江町が行う主な業務
保険料の決定 保険料の徴収
被保険者の認定 加入申請の受付
保険証の発行 保険証の引渡し
医療費の支給決定と支払 医療費等の支給申請の受付

※各申請書は、浪江町役場健康保険課国保年金係、各出張所にて受付します。

≫福島県後期高齢者医療広域連合(新しい画面で開きます)<外部リンク>

被保険者になる方

福島県後期高齢者医療広域連合の区域(福島県内)に住所がある次の方(ただし、生活保護受給中の方は除きます)

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
  • 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障がいのある方で広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から被保険者となります)

障がい認定を受けることができる障がいの程度とは・・・

  • 障害年金の1級または2級
  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 身体障害者手帳4級で音声機能・言語機能・下肢障害の1、3、4号
  • 療育手帳の重度(A)
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級

が該当します。

加入等の手続き

被保険者になるときなどの必要書類

 

必要書類

75歳になったとき 手続不要
(ただし社会保険等に加入している場合、脱退の手続きが必要な場合がありますので、加入している社会保険・勤務先等にご確認ください)
65歳から74歳の方で障がい認定を受けるとき

後期高齢者医療障害認定申請書兼後期高齢者医療被保険者資格取得届書 [PDFファイル/266KB]
・身体障害者手帳など障がいの状態がわかる書類
・現在加入している健康保険証等
・特定疾病療養受療証(該当する方)

県外から転入するとき ・負担区分等証明書
・障害認定証明書(65歳以上75歳未満で後期高齢者の資格をお持ちだった方)等
※どちらも前住所地の市町村から交付されます
県内他市町村から転入するとき ・広域内異動連絡票
※前住所地の市町村から交付されます

※本人以外が届け出をするときには、委任状 [PDFファイル/65KB]および手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。

保険証

「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。

75歳になったとき 誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。
障がい認定を受けたとき 窓口にて交付もしくは後日住所地に郵送します。      
他市町村から転入するとき おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。

※年度ごとの新しい被保険者証については、7月下旬頃、簡易書留で郵送します。

避難先住所の変更等がある場合、後期高齢者医療制度に係る通知書等の送付先変更届出書 [PDFファイル/375KB]の提出が必要となりますので、浪江町役場健康保険課国保年金係までご連絡ください。

医療機関等での自己負担割合

3割負担 町県民税の課税標準額が145万円以上の被保険者がいる世帯に属する方
2割負担

町県民税の課税標準額が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯で、「年金収入+その他の合計所得金額」が

被保険者1人の場合、200万円以上

被保険者2人以上の場合、合計320万円以上

1割負担 「2割負担」「3割負担」の要件に当てはまらない方

※毎年8月1日に前年の所得等により割合が見直されます。
※3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の被保険者および70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(被保険者が世帯に1人の場合は383万円未満)であれば、申請することで(基準収入額適用申請書 [PDFファイル/111KB]1割負担または、2割負担になります。

保険証等をなくしたときは

保険証等をなくしたときは、必要書類を添えて、浪江町役場健康保険課国保年金係、各出張所にて申請してください。なお、国保年金係の窓口以外でお手続きをされた場合、ご登録の住所に郵送いたしますので、交付までに数日のお時間をいただきます。お急ぎの場合は、直接、国保年金係窓口でのお手続きをお願いします。

必要書類

(1)後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書 [PDFファイル/166KB]
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※保険証等の顔写真なしの書類に関しては、1点では本人確認書類として認められませんので、2点組み合わせてご提出ください。
(3)委任状および手続きを行う方の本人確認書類(住民票上別世帯の方が申請される場合)

入院したときは

下表の区分II・Iに該当する方が下記の金額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関等への提示が必要です。浪江町役場健康保険課国保年金係、各出張所にて申請してください。

世帯区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得者・一般(下記以外の方) 460円
住民税非課税世帯 区分II(※1) 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院(※3) 160円
区分I(※2) 100円

※1 区分II…世帯の全員が住民税非課税の方
※2 区分I …世帯の全員が住民税非課税かつそれぞれの所得が0円で、公的年金収入が80万円以下の方
※3 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている期間において過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合、改めて申請が必要です。

必要書類等

(1)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/243KB]
(2)被保険者証
(3)長期入院(91日以上)に該当する場合は、それを証明する書類(領収証または入院証明書等)
(4)委任状および手続きを行う方の本人確認書類(住民票上別世帯の方が申請される場合)

※窓口での支払いが自己負担限度額を超えた場合、超えた額が後日「高額療養費」として広域連合から支給されます。(初回のみ、申請手続きが必要です。2度目以降は、ご指定の口座に自動的に「高額療養費」が振り込まれます。)

給付について

高額療養費

1ヶ月に医療費の支払いが自己負担限度額の上限を超えた場合に限度額を超える分が支給されます。(差額ベッド、食事代等の保険診療の対象ではない負担額は含まない)

必要書類等 

(1)後期高齢者医療高額療養費支給申請書 [PDFファイル/265KB]
(2)被保険者証
(3)振込先の通帳の写し

※一度高額療養費の支給申請をされた方は、それ以降は自動的に指定口座に振り込まれます。

葬祭費

被保険者が死亡した場合、葬祭を執り行った方(喪主)に対して50,000円が支給されます。

必要書類等

(1)葬祭費支給申請書 [PDFファイル/278KB]
(2)申立・誓約書 [PDFファイル/170KB]
(3)申請される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(4)喪主であることが確認できる書類(会葬礼状の写し等)
(5)振込先の通帳の写し

療養費

急病等で保険証を持たずに受診をして全額自己負担をした場合、申請して認められた場合は自己負担以外の部分の支給が受けられます。

必要書類等

(1)後期高齢者医療療養費支給申請書 [PDFファイル/208KB]
(2)被保険者証
(3)領収書の原本
(4)診療報酬明細書の原本(受診医療機関より交付)
(5)振込先の通帳の写し

補装具等

医師の指示において、治療上必要とされる補装具(関節用装具、コルセット等)を購入した場合、自己負担金額が差し引かれた分の支給が受けられます。

 必要書類等

(1)後期高齢者医療療養費支給申請書(補装具) [PDFファイル/204KB]
(2)被保険者証
(3)領収書の原本(製作要素が記載されたもの)
(4)医師の証明
(5)振込先の通帳の写し

※各申請書は、浪江町役場健康保険課国保年金係、各出張所にて受付します。

※本人以外が届け出をするときには、委任状 [PDFファイル/65KB]および手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。

各種申請書等

 申請書等ダウンロード<外部リンク> ←クリック(福島県後期高齢者医療広域連合のホームページへ)

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