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国民年金の給付
国民年金の給付
老齢基礎年金
原則65歳から支給されます。 次の期間を合計して、原則として10年以上の期間が必要です。 (平成29年8月から受給資格期間が25年から10年に短縮されました)
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 任意加入できる人が、加入しなかった期間(カラ期間)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合等の加入期間
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
※20歳から60歳の間に保険料を納めていない期間があれば、その分年金額は減額となります。
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳からですが、 希望により60歳以上65歳未満の間に年金の支給を受けることができます。(「繰上げ請求」)
また、66歳に達する前に年金支給の請求を行わなかった場合、支給を繰下げて受けることもできます。(「繰下げ請求」)
なお、繰上げ・繰下げ請求した場合は、請求時の年齢により支給率(下表参照)が決められており、途中で変更はできません。
また、繰上げ請求の場合は、役場でお手続きができますが、下記のような制限もあります。 正確な受給額等は、年金事務所でご確認の上、請求してください 繰下げ請求の場合は、年金事務所でのお手続きになります。
請求時の年齢 |
昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率 |
昭和16年4月2日以後に生まれた人の支給率 |
|
---|---|---|---|
繰 上 げ 請 求 |
60歳 |
58.0% |
70.0% |
61歳 |
65.0% |
76.0% |
|
62歳 |
72.0% |
82.0% |
|
63歳 |
80.0% |
88.0% |
|
64歳 |
89.0% |
94.0% |
|
|
65歳 |
100% |
100% |
繰 下 げ 請 求 |
66歳 |
112.0% |
108.4% |
67歳 |
126.0% |
116.8% |
|
68歳 |
143.0% |
125.2% |
|
69歳 |
164.0% |
133.6% |
|
70歳 |
188.0% |
142.0% |
※1 繰上げ支給率は、100%から「0.5%×65歳0ヶ月からの繰上げ月数」を減算して算出
繰下げ支給率は、100%から「0.7%×65歳0ヶ月からの繰下げ月数」を加算して算出
制限事項
- 繰上げ請求後は、65歳になるまでの間に障がいの程度が重くなっても、障がい基礎年金は受けられません。
- 国民年金の任意加入被保険者にはなれません。
- 繰上げ請求後に遺族厚生(遺族共済)年金等が発生した場合は、65歳になるまでの間、どちらか一方を選択することになります。 (65歳からは、両方支給されますが、老齢基礎年金の支給率は、繰上げ請求したときのままです。)
障害基礎年金
国民年金加入中(日本国内に住んでいる間)に初診日のある病気やケガなどで一定の障がいが残り、 仕事や日常生活に支障がある方に支給されます。ただし、次の3つの要件を満たしていることが必要です。
- 国民年金加入中または20歳前(年金制度未加入)、60歳から65歳未満の年金制度未加入期間に初診日(※1)があること
- 障害認定日(※2)に法律で定める障害の程度(障害等級1級・2級)に該当していること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までのうち、3分の2以上の保険料を納めていること(免除期間を含む) 【3の要件に満たない方でも、緩和措置が適用される場合がありますので、お問い合わせください】
※1 障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。 ※2 初診日から1年6か月が経過した日、または、症状が固定してよくなる見込みがないと判断された日のいずれか早い方
遺族基礎年金
国民年金加入者(被保険者)や加入したことのある方が亡くなったとき、その方の収入で生活していた子のある配偶者 または子に支給されます。子とは、婚姻してない18歳到達年度の末日まで(一定の障がいのある子は、20歳未満)の子をいいます。 亡くなった方が、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までのうち、3分の2以上の保険料を納めていること(免除期間を含む) および、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 被保険者であること
- 被保険者であった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満であること
- 老齢基礎年金の受給を受けていること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
※【保険料納付要件に満たない方でも、緩和措置が適用される場合がありますので、お問い合わせください】