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国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例(新型コロナウイルス感染症対策)

失業や事業の休・廃止に至らない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で、
主たる収入源を喪失することなどに伴う所得の急減があり、失業等に準ずる状況となった場合、
令和2年5月1日から、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)
申請が可能となりました(時限措置となります)。

申請後、日本年金機構での審査があり、後日、結果が送付されます。

免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の臨時特例要件

以下の1及び2のいずれにも該当すること。

1. 収入の減少が新型コロナウイルス感染症によること
  令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなど収入が減少したこと。
2. 収入の減少により相当程度まで所得の低下が見込まれること
  令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。

(注)令和2年2月以降の任意の月における収入額を、12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して推計する

(注)被保険者本人及び配偶者・世帯主についても同様の要件を満たすことが必要(20歳以上50歳未満の方が対象となる納付猶予については、申請者及び配偶者が要件を満たすことが必要)

免除・納付猶予適用期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※申請できる期間は、申請した月から2年1か月前まで。(すでに保険料が納納付済の月を除く)


【免除・猶予】
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)


【学生納付特例】
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)


臨時特例の終期は、厚生労働省から通知があり次第、ホームページに掲載します。

申請書類

新型コロナウイルス感染症の影響による所得急減で、免除・納付猶予を希望される方(学生以外)

(注)年度ごとに1枚の申請書が必要

新型コロナウイルス感染症の影響による所得急減で、学生納付特例を希望される方

(注)年度ごとに1枚の申請書が必要
学生証(両面の写し)または在学証明書

免除・納付猶予、学生納付特例共通で届出に必要なもの

・本人確認ができる身分証明書

・基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、納付書など日本年金機構が発行した書類)
 または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)

代理人が届出する場合

・委任状

・本人の基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、納付書など日本年金機構が発行した書類)
 または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)

・代理人の本人確認ができる身分証明書

所得の申立書記入例

免除・納付猶予を希望する方(学生以外)用
学生納付特例を希望する方用

免除・納付猶予された期間の将来の受給年金額

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

国民年金保険料の追納について

免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。

くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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