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マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります

一部の医療機関でマイナンバーカードの健康保険証利用が始まります

保険医療機関等の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、健康保険証として利用できるようになります。(機器の準備事情により、利用できない医療機関もあります。)

※ただし、一部負担金の免除を受けるには、マイナンバーカードにあわせて一部負担金免除証明書も提示する必要があります。

利用できる医療機関には、目印としてこのようなステッカー、ポスターが掲示されています。

マイナンバーカードが健康保険証の代わりに使えるようになる店舗のステッカー マイナンバーカードが健康保険証として使えるポスター

       ステッカー                ポスター

 

また、利用可能な医療機関の一覧は、厚生労働省のホームページ上<外部リンク>で公開されています。

 

健康保険証として利用するメリット

1.健康保険証としてずっと使える!

 就職や転職、引越しをした場合でも、健康保険切替え手続き後、健康保険証が手元に届くのを待たずに受診することができます。

※ただし、マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日かかる場合があります。

2.医療機関・薬局等への各種証の提示が不要になる!

マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、「高齢受給者証」や、高額療養費の「限度額適用認定証」などを医療機関等に提示する必要がなくなります。

※ただし、一部負担金の免除や、市町村独自の医療費助成等(例:子ども医療費受給資格証、ひとり親家庭医療費受給資格者証、重度心身障がい者医療費受給者証、自立支援医療費(精神通院医療・更生医療・育成医療)受給者証など)については、引き続き、証の提示が必要となります。

3.健康管理を行う上で便利に!

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。本人の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに、適切な診療や服薬管理が可能となります。

4.確定申告の医療費控除が簡単に!

令和3年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することができるようになる予定です。

詳しくはこちら<外部リンク>

 


利用申込方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータル<外部リンク>で初回登録が必要です。

申込に必要なもの

1.利用者本人のマイナンバーカード

2.マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号

3.マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(パソコンとICカードリーダーでも可)

4.アプリ「マイナポータルAP」のインストール

申込手順

1.専用ホームページ「マイナポータル<外部リンク>」にアクセス

2.「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリック

3.利用規約等を確認し、同意する

4.数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードにスマートフォンをかざし、読取開始ボタンを押す

5.申込完了

パソコンで申込される方はこちらの動画を再生してください

よくあるご質問

Q:マイナンバーカードを登録すれば、健康保険証がなくても医療機関等で受診できますか?

A:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを登録すれば、健康保険証がなくても受診できます。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証の提示が必要です。

 

Q:登録したら、健康保険証では受診できなくなりますか?

A:従来どおり、健康保険証で受診することができます。

 

Q:登録したら、健康保険の種類が変わった時の手続きは不要になりますか?

A:従来どおり、健康保険の異動届等の手続きは必要です。ただし、異動届等のお手続きが完了次第、新しい保険証が届く前に、マイナンバーカードを利用して受診することができます。

Q:一部負担金免除証明書は不要になりますか?

A:マイナンバーカードの登録情報には、一部負担金免除証や、子ども医療などの公費負担の情報などは登録されないため、窓口で免除を受けるためには、引き続き証明書が必要になります。

 

 

その他の質問については、こちら(マイナポータルサイト内FAQ)<外部リンク>をご覧ください。

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