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20歳になったときの国民年金のお手続きについて

20歳になったときの国民年金のお手続き

日本国内に住所を所有する方は20歳の誕生日を迎えると、厚生年金保険や共済組合に加入している方を除いて、すべて国民年金に加入することとなっています。
20歳の誕生日を迎えてから約2週間後に、日本年金機構から、「国民年金のお知らせ」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、納付書、口座振替納付申出書、保険料免除・納付猶予申請書、学生納付特例申請書、返信用封筒が送付されます。
「年金手帳」はお知らせ等とは別に送付されます。「年金手帳」は保険料納付の確認や、将来年金を受け取る際に必要となりますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)

20歳のお誕生日を迎えてから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、浪江町役場もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

国民年金保険料には割引き制度があります(前納)

保険料を前納することで割引を受けることができます。前納は、6か月分、1年分、2年分まとめてお支払いすることができます。
納付書による前納のほかにも、口座振替やクレジットカードでの前納も可能です。

割引金額等の詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

学生納付特例制度について

20歳を迎えてから国民年金被保険者となり保険料の納付が義務付けされています。
保険料の納付が困難な場合、学生は在学中の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。未納のままにせず、この制度を利用してください。

申請される本人の所得が128万以下の学生が対象となります。※令和2年度以前は118万以下
詳しくは「学生納付特例制度について」をご確認ください。
・学生ではない期間は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用してください。
【未納のままにしていると・・・】
1.障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
・障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
・初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合
は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
2.老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。

付加年金について

定額保険料(令和3年度は16,610円)に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。

【ご注意ください】
1.付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
2.付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められています。
3.納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
4.付加保険料を納めていただいている方が付加保険料の納付を止める場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
5.国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
6.月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。

国民年金制度に関する紹介動画

日本年金機構ホームページでは、国民年金の制度やメリット、手続き等をわかりやすく表現した動画をアップロードしています。
ぜひご覧ください。
1 年金制度やメリットなどの紹介動画(4分15秒)
2 保険料の納付方法の紹介動画(6分55秒)
3 学生納付特例制度の紹介動画(5分25秒)
4 免除・納付特例制度の紹介動画(5分17秒)

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