医療費一部負担金等の免除延長のお知らせ【令和5年2月28日まで】

国民健康保険および後期高齢者医療保険の医療費一部負担金の免除期間が令和5年2月28日まで延長されます。
新しい免除証明書は、令和4年7月20日に普通郵便にて発送しました。
令和4年8月1日以降に医療機関を受診する場合は保険証と一緒に必ず提示してください。
・国民健康保険の免除証明書・・・オレンジ色のカード型
・後期高齢者医療保険の免除証明書・・・ピンク色のA4サイズ
対象者および免除期間
免除対象者 | 免除期間 |
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避難指示が継続中の帰還困難区域等の方 | 令和4年8月1日から令和5年2月28日 |
旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域・旧緊急時避難準備区域・旧特定避難勧奨地点の方 |
令和4年8月1日から令和5年2月28日 (国民健康保険) (後期高齢者医療保険) |
(※1)世帯内に未申告者がいる場合、所得確認ができないため、免除対象外となります。ただし、公的年金、給与支払報告書が提出されていて、その他に所得のない方は申告の必要はありません。詳しくは、広報なみえ2月号の10ページの上段「町・県民税の申告が必要な人の目安」をご確認ください。
・免除期間内であっても、世帯内の被保険者の増加や減少、世帯主の変更、所得の変更などにより、免除対象や免除対象外となる場合があります。
・震災後に浪江町に転入された方で、他市町村で免除を受けていた場合は、浪江町でも免除の対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
【注意事項】
・国民健康保険および後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している方の一部負担金免除の申請等に関しては、勤務先の健康保険担当者、または現在お持ちの保険証に書かれている保険者にお問い合わせください。
(例)保険者名称に「全国健康保険協会 福島支部」と記載されている場合には、電話番号024-523-3915までお問い合わせください。
(下の画像は社会保険証のイメージです。)
浪江町国民健康保険以外の健康保険に加入している方
国民健康保険の保険証および免除証明書は使用できません。もし浪江町から免除証明書が届いた場合には、国民健康保険脱退の手続きをお願いいたします。脱退手続きをしないまま国民健康保険を使用してしまった場合、一部負担金免除分を含めた医療費(10割)を返還していただくことになりますので、必ず脱退のお手続きと併せて、国民健康保険証および免除証明書の返却をお願いします。
・お持ちの一部負担金免除証明書を紛失してしまった場合には、再交付の申請をお願いいたします。
別ページ「保険証等を紛失したとき」
・入院時食事療養費の標準負担額や、接骨院等を受診した際の療養費一部負担金相当額の免除は、平成24年2月29日で終了していますので、自己負担をお願いいたします。