ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康保険課 > 帯状疱疹予防接種について

本文

帯状疱疹予防接種について

令和7年度から帯状疱疹の予防接種が定期接種になりました。この予防接種は、帯状疱疹後神経痛などの重症化を防ぐ効果があります。予防接種は義務ではありませんので、かかりつけ医師と相談の上、接種を希望する方は医療機関で接種してください。なお、これまでに一度でも帯状疱疹の予防接種を受けた方は、定期予防接種の対象外となります。

対象者

接種日時点で浪江町に住民票を有する

1.令和7年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人

2.101歳以上の人(令和7年度のみ)

3.60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいのある人

ワクチンの種類と接種回数、接種費用

 
ワクチンの種類 生ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン) 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)
接種費用(自己負担額)

2,500円

※2,500円以上の支払額が生じた場合のみ償還払いの手続きができます(助成回数1回)

1回あたり6,500円

※1回6,500円以上の支払い額が生じた場合のみ償還払いの手続きができます(助成回数2回)

接種回数

1回接種

・予診票1回目をご使用ください

2回接種(期間内に2回接種しましょう)

・予診票には1回目、2回目用があります。

・標準は1回目接種から2ヵ月後に2回目接種

※ワクチンの種類は2種類あります。医療機関と相談してどちらかを決めてください。

※生活保護受給者は無料です。生活保護受給者証を医療機関へご提示ください。

接種期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

接種時の持ち物

健康保険証(マイナンバー保険証)、帯状疱疹予防接種予診票(福島県内で接種される人のみ)、接種費用

接種方法

<福島県内で接種される人>

直接医療機関へ予約し、浪江町の予診票を使用してください。

<福島県外で接種される人>

避難先の自治体にお問い合わせください。接種費用が自己負担額を超えた場合、償還払いの手続きができます。(請求期限は、接種費用を支払った日の翌日から起算して1年以内)

★償還払いの請求方法

・必要書類:1.請求書 2.予防接種済証のコピー 3.領収書(原本) 4.口座情報のコピー

・請求先:浪江町役場 健康保険課 健康係

帯状疱疹チラシ [PDFファイル/303KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール