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帯状疱疹予防接種について
令和7年度から帯状疱疹の予防接種が定期接種になりました。この予防接種は、帯状疱疹後神経痛などの重症化を防ぐ効果があります。予防接種は義務ではありませんので、かかりつけ医師と相談の上、接種を希望する方は医療機関で接種してください。なお、これまでに一度でも帯状疱疹の予防接種を受けた方は、定期予防接種の対象外となります。
対象者
接種日時点で浪江町に住民票を有する
1.令和7年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人
2.101歳以上の人(令和7年度のみ)
3.60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいのある人
ワクチンの種類と接種回数、接種費用
ワクチンの種類 | 生ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン) | 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) |
---|---|---|
接種費用(自己負担額) |
2,500円 ※2,500円以上の支払額が生じた場合のみ償還払いの手続きができます(助成回数1回) |
1回あたり6,500円 ※1回6,500円以上の支払い額が生じた場合のみ償還払いの手続きができます(助成回数2回) |
接種回数 |
1回接種 ・予診票1回目をご使用ください |
2回接種(期間内に2回接種しましょう) ・予診票には1回目、2回目用があります。 ・標準は1回目接種から2ヵ月後に2回目接種 |
※ワクチンの種類は2種類あります。医療機関と相談してどちらかを決めてください。
※生活保護受給者は無料です。生活保護受給者証を医療機関へご提示ください。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
接種時の持ち物
健康保険証(マイナンバー保険証)、帯状疱疹予防接種予診票(福島県内で接種される人のみ)、接種費用
接種方法
<福島県内で接種される人>
直接医療機関へ予約し、浪江町の予診票を使用してください。
<福島県外で接種される人>
避難先の自治体にお問い合わせください。接種費用が自己負担額を超えた場合、償還払いの手続きができます。(請求期限は、接種費用を支払った日の翌日から起算して1年以内)
★償還払いの請求方法
・必要書類:1.請求書 2.予防接種済証のコピー 3.領収書(原本) 4.口座情報のコピー
・請求先:浪江町役場 健康保険課 健康係