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国民年金保険料の学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳~60歳までの間国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、学生期間の国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請が承認されると保険料の納付が「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負った時の「障害基礎年金」の受給資格を確保することができます。未納のままにせず、お手続きをしましょう。
学生納付特例とは
通常、国民年金の保険料は納付期限から2年を過ぎると納付できなくなりますが、申請が承認され、保険料の納付が「猶予」されると、その期間の保険料を10年以内であればさかのぼって納付することができるようになります。
※猶予が承認された期間から3年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じて一定の加算額が加わります。詳しくは国民年金保険料の追納制度<外部リンク>をご確認ください。
対象者
申請年度に対応する前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」以下の20歳以上の学生の方。
※平成23年3月11日時点で対象地域に住民票を有していた場合は、所得の額によらず猶予されます。
対象校
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校など。
詳しくは「学生納付特例対象校一覧」<外部リンク>をご確認ください。
申請期間
申請期間は4月から翌年3月までです。1枚の申請書で申請できるのは1年度分のため、毎年度申請が必要となります。過去の期間については、申請日から2年1か月前までさかのぼって申請することができます。
なお、学生納付特例の申請日以前に保険料を納付している月分は、学生納付特例の対象となりません。
申請方法
いずれかの方法で申請してください。
1 窓口で申請(浪江町役場健康保健課国保年金係・各出張所・最寄りの年金事務所)
2 郵送(浪江町役場健康保険課国保年金係・最寄りの年金事務所)
3 電子申請(マイナポータル)<外部リンク>
添付書類
必ず必要な書類
・在学期間がわかる学生証の両面の写し※、または在学証明書の原本
※学生証に在学期間が記載されていない場合は、在学証明書の原本をご提出ください。
場合により必要な書類
失業・倒産・事業の廃止等を理由として申請する場合、以下いずれかの証明書類の写しが必要となります。
※平成23年3月11日時点で対象地域に住民票を有していた場合は不要。
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険資格通知
・雇用保険被保険者離職票
申請様式・記入例
【様式】
・国民年金保険料 学生納付特例申請書 [PDFファイル/223KB]
【記入例】