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【最大356万円】浪江町事業者向け再生可能エネルギー設備等導入補助金
浪江町事業者向け再生可能エネルギー設備等導入補助金(脱炭素社会型事業所整備促進事業)
申請いただく前に
< 全体の流れ >
- 申請受付から交付決定までお時間をいただく場合があります。
- 予算上限を超えた時点で、受付を終了とさせていただきます。
- 補助金交付決定を受けてから工事着手してください。
- 補助事業完了年度とその翌年度の利用状況報告書を提出していただきます。
< 事前確認事項 >
以下の点について、申請前に確認をお願いいたします。
- 導入する設備は未使用かつ商用化された製品であること。
- 令和7年3月20日までに事業を完了すること。
- 発電した電力量の50パーセント以上を事業所等で自家消費すること。
- FIT(固定価格買取)制度またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 蓄電池単独での申請はできません。
- 導入する蓄電池について、1キロワットアワー当たりの価格が工事費込み・消費税抜きで14.1万円または16万円以下の商品であること。(セル当たりの蓄電容量によって判断します。)
- 発電量や売電量などのデータを保管すること。(電磁的記録での保管可能)
- 国の補助を受けている制度との併用は出来ないこと。
補助対象機器および補助額について
補助対象機器の要件と補助額は以下の通りです。
補助対象機器 | 要件 | 補助額 |
太陽光発電システム |
・未使用の太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー、交流側開閉器、発電量、売電量を計測する機器等で構成されている事。 |
最大250万円まで ※1キロワットあたり5万円 ※上限50キロワット |
蓄電池 | ・本事業により導入する太陽光発電システムの付帯設備であること。 ・未使用の定置用の蓄電池で、蓄電容量の1kWh当たりの価格(工事費を含み、消費税及び地方消費税を除く。)が次に掲げるものであること。 ア 4,800アンペアアワー・セル/台 以上の蓄電池の場合、16万円/キロワットアワー以下 イ 4,800アンペアアワー・セル/台 未満の蓄電池の場合、14.1万円/キロワットアワー以下 ・蓄電池から供給される電力が、事業所においてのみ使用されること。 ・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 ・PPA またはリース契約の場合、事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金・リース料金から控除されるものであること(サービス料金・リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類が必要)。 ・その他要綱に定める基準を遵守すること。 |
最大106万円まで |
※ 本補助金の他に、法律または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施したものは対象外となります。
補助対象者
(2) 町内に事業所等を有する青色申告を行っている個人事業主
(3) 町内の事業者にPPA・リースを行う民間事業者
補助対象機器を設置できる場所 (※)
(2) 補助対象者と所有者の間で補助対象事業の実施について同意を得ている浪江町内の建物または土地 (ただし、他法令の許認可が必要な場合は、その許認可を得たものに限ります。)。
※事業所などに付随する建物や住宅の所在する敷地に補助対象機器を設置する場合を含む
申請期間
※ 令和7年3月20日(木曜日)までに設置工事が完了する見込みがあるものに限ります。
※ 予算の上限に達した時点で申請の受付を終了させていただきます。
提出先
浪江町役場 産業振興課 新エネルギー推進係
要綱・様式
浪江町事業者向け再生可能エネルギー設備導入補助金交付要綱 [PDFファイル/271KB]
様式 | 提出時期 |
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申請をするとき (添付書類は要綱もしくは申請書でご確認ください) |
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申請者と土地または建物の所有者が異なるとき | |
変更承認申請書(記入例) [PDFファイル/91KB] | 申請内容に変更が生じたとき |
事業が完了したとき (添付書類は要綱もしくは申請書でご確認ください) |
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補助金の請求をするとき | |
事業完了年度とその翌年度の利用状況を報告するとき (発電量・売電量が分かる書類の添付が必要です) |
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設置の日から次の期間以内に補助対象機器を処分しようとするとき 太陽光発電システム 17年 蓄電池 6年 |