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浪江町の復興に向けた国への要望活動をしました

要望活動実施日

平成28年3月27日(日曜日)

要望活動先

・原子力災害現地対策本部

◆浪江町役場二本松事務所にて           
    高木陽介原子力災害現地対策本部長へ要望書を手交する

要望事項

1 避難指示の解除時期

●平成25年3月7日付け原子力災害現地対策本部長から浪江町長宛て通知において付記されている4項目の付帯事項を再確認し、一方的かつ一律ではなく当町の実情にあった解除時期とすること。

2 除染の早期かつ適切な実施

●避難指示解除準備区域、居住制限区域において、現在予定されている除染を早急に一巡させること。

●その上で、帰町意向の町民の安心が確保されない場合は、個々の現場の状況に応じて、追加的な除染等を実施すること。

 3 帰還困難区域の除染計画策定

●帰還困難区域は、除染計画が策定されておらず、住民にとって、帰町の道筋が全く見えない状態が続いている。浪江町全体での復興を進めるという観点から、帰還困難区域の除染計画を早急に策定し、着実に実施すること。

 4 森林の線量低減に関する措置

●森林の放射線量低減に向けた技術の開発・実証等を総合的に進めていくこと。先に示された里山再生のモデル事業を、浪江町の帰還困難区域はもとより他の区域内に所在する森林においても着実に実施すること。

 5 医療・介護・避難生活支援

●避難指示区域の住民に対する、医療費免除・高速道路無料化の特例を、住民の生活が安定できる一定の期間継続すること。

●医療・介護従事者の確保が困難な状況にあるため、人材確保を支援すること。

6 町内再開事業者に対するランニングコスト支援

●店舗・事務所等の改修や設備投資等、初期投資に関する支援に加え、光熱費、人件費等のランニングコストを支援する補助スキームを構築すること。

7 適切な賠償の実施

●営業損害及び就労不能損害に係る賠償については、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針、第二次追捕、第四次追捕において、「基本的には被害者が従来と同等の営業活動(就労活動)を営むことが可能となった日を終期とすることが合理的」との考え方が明記されている。

●いまだ、帰還時期を確定できていない状況においては、従来と同等の営業・営農・就労活動を営むことは困難であり、浪江町における営業・営農・就労環境が整うまでは、減収による損害を含め、賠償を継続すること。

8 帰還困難区域に隣接する高線量区域

●第四次追補において柔軟に判断することとなっている帰還困難区域に隣接する高線量区域を明示すること。

9 ADR和解仲介申立て

●ADRセンターが提示した和解案について、本年2月、東京電力(株)は再度全面拒否の回答を示した。和解案を速やかに全部受諾するよう東京電力(株)に行政指導を行うこと。

 10 イノベーション・コースト構想実現

●イノベーション・コースト構想を実現する視点として、町の目指すまちづくり構想との連動を十分考慮すること。

●浪江町では以下の視点でのまちづくりを重視している。これを踏まえ、イノベーション・コースト構想の実現に向けた案件・立地の選定をすること。

(1)地産地消型のまちづくり 新エネ・再エネ等の活用によるスマートシティの設立、廃棄物リサイクル関連産業の集積等。

(2)農林水産業再生 既存の農林水産業再生に取り組みつつ、先端技術を活用した花卉栽培の導入、CLT生産工場の誘致、農業作業へのロボットの活用等、新しい農林水産業の形を浪江町で実証。

(3)防災対策拠点設立 防災ロボット開発と試験研究を含めた事業の実施、防災研修拠点の設置を目指し、防災研修プログラムの策定等を含めたソフト面での防災対策を進め、拠点としての価値を高める。


国への要望事項のPDF版は、要望書 [PDFファイル/190KB]をご覧ください。

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