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【事業者向けの一時立入申請方法】公益目的の一時立入りについて
浪江町の帰還困難区域の立入りについて
1 本制度により一時立入りすることができる条件
a.一時立入りの目的が以下の項目に合致すること
- 復興に関わるインフラ工事
- 地域経済を支える重要な事業活動を行っている事業者
- 町民の帰還や財産保全に関して重要な事業活動を行っている事業者
- 町の安全を守る事業活動を行っている事業者
- その他町長が公益上特に必要と認めるもの
b.安全確保・汚染拡大防止が図られている者
- 放射線防護のための必要な準備が確保されていること(線量計、防護服等は立入者で準備)
- 自らの責任において立入りを実施する旨の同意事項を確認すること
- 帰還困難区域を出る際には、確実にスクリーニング及び必要な場合の除染を行うこと
- 立入り後は、汚染拡大防止のため、作業内容、スクリーニングの実施状況等の報告書を所定の様式により作成の上、提出することを求めています。報告書の提出が確認出来ない場合、次回申請があっても通行証の発行を控えさせていただくことがございます。
2 立入り経路について
▼立入り申請を必要とする帰還困難区域に該当する地域
井手、小丸、大堀、酒井、室原、末森、津島、南津島、下津島、川房、昼曽根、赤宇木、羽附
(一部解除された区域以外の帰還困難区域への立ち入りには通行証が必要です。)
地点 | 沿線 | |
---|---|---|
1 | 対象ゲート | 国道114号 |
2 | 大堀上ノ原~双葉町境 | 県道35号線 |
3 | 葛尾境・羽附 | 国道399号・459号 |
4 | 酒井・井手~大堀鷹ノ巣橋 | 県道253号線 |
5 | 南津島下冷田~葛尾境 | 町道215号(阿掛線) |
6 | 大柿~野行 | 県道50号線 |
バリケード箇所 | 地内 | 番号 | |
---|---|---|---|
1 | 矢具野トンネル南側 のゲート | 大字川房字大柿地内 | 23 |
2 | 東北電力昼曽根発電所付近 のゲート | 大字昼曽根字道下地内 | 25 |
3 | 新小倉沢橋付近 のゲート | 大字南津島字下冷田地内 | 29 |
4 | 小阿久登・休石方面行き のゲート | 大字赤宇木字塩浸内 | 40 |
5 | 小阿久登・津島高校方面行き のゲート | 大字下津島字稗田地内 | 43 |
6 | 津島高校・小阿久登方面行き のゲート | 大字下津島字牛ノ舌地内 | 津拠36 |
7 | 町道217号・休石方面行き のゲート | 大字赤宇木字休石地内 | 217-16 |
8 | 水境ゲート付近の登坂者北側 のゲート | 大字津島字水境地内 | 88 |
*上記以外の鍵付きゲート等からの立入りに関しては、一時立入り担当までお問い合わせください。
3 申請手続き
申請書に必要事項をご記入の上、浪江町役場総務課(一時立入担当)まで郵送もしくはファックスによりお送りいただくか、直接窓口へお持ちください。
申請書が提出されてから、審査に概ね5日程度かかります。一時立入りの可否を含む審査の結果は、郵送または窓口で交付します。
なお、立入り後はすみやかに報告書の提出をお願いします。
※住宅・お墓等の修繕を行う業者については、依頼主からの委任状を添付してください。
4 申請書提出先
申請書に記入の上、郵送、ファックスまたは直接窓口へご提出してください。ご不明な点などについては下記までお問い合わせください。
〒979-1506
福島県双葉郡浪江町大字室原字八龍内22-1
総務課防災安全係 浪江町防災交流センター(一時立入担当)
Tel:0240-23-6610 Fax:0240-23-6758
5 様式ダウンロード
a. 申請書ダウンロード
1.公益目的での一時立入り申請書及び記載例 [Excelファイル/513KB]
2 【注意事項】公益目的の一時立入りを申請される事業者の方へ [PDFファイル/483KB]
3.公益一時立入り変更届 [Excelファイル/36KB]
b. 報告書・委任状ダウンロード
1 公益一時立入り報告書・報告書記載例 [Wordファイル/25KB]
2.工事等用委任状・委任状記載例 [PDFファイル/125KB]
3.車両等搬出用委任状・委任状記載例 [PDFファイル/184KB]