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特定帰還居住区域復興再生計画の認定について

 町では特定復興再生拠点区域外の避難指示解除に向けて、令和4年度に行政区別の意見交換会、帰還意向調査を実施してまいりました。
 昨年11月には特定帰還居住区域案に関する行政区別住民説明会を開催させていただき、多くの皆さまにご参加いただき、ご意見等を賜りました。
 町として取りまとめた計画について、昨年12月22日付けで国へ認定申請をしておりましたが、本日1月16日付けで認定されましたので、お知らせいたします。

 

町長メッセージ(「特定帰還居住区域復興再生計画」の認定を受けて)

特定帰還居住区域復興再生計画 [PDFファイル/542KB]

(参考)特定帰還居住区域詳細図 [PDFファイル/2.87MB]

 

特定帰還居住区域案に関する行政区別住民説明会の結果について
(令和5年11月5日~11日開催)

行政区別参加人数
行政区名 出席世帯 出席人数
大堀行政区 23世帯 29人
井手行政区 38世帯 54人
小丸行政区 16世帯 21人
畑川行政区 8世帯 8人
酒井行政区 26世帯 31人
室原行政区 3世帯 3人
大昼行政区 5世帯 6人
下津島行政区 7世帯 9人
津島行政区 14世帯 20人
南津島下行政区 27世帯 37人
南津島上行政区 11世帯 17人
赤宇木行政区 26世帯 33人
手七郎行政区 6世帯 7人
羽附行政区 25世帯 30人
合計 235世帯 305人

主なご意見・ご要望

【制度に関する意見】
(問)住民の帰還意向の有無によらず除染・避難指示解除を実施すべき。
(答)今回の制度は帰還意向がある人の宅地を中心に除染・避難指示の解除区域を設定する制度となっています。町としては、町内全域の除染・避難指示解除を目指す考えは変わっておりませんが、1日でも早く帰還を希望する方もいることから、今回の制度が創設されたことをご理解願います。

【特定帰還居住区域(案)に関する意見】
(問)帰還意向を示していない方の宅地や特定帰還居住区域(案)から外れている宅地から離れた農地の除染等の方針はどうなっているのか。
(答)現時点で帰還意向無し、保留としている方についても2回目以降の意向調査等で回答を頂ければ、区域を拡大していく考えです。宅地から離れた農地等は営農の意向を丁寧に把握させていただき、営農再開の方針や必要な農業用水利、農業インフラの復旧等について地区の皆さんと協議をさせていただく中で検討してまいります。

【除染・インフラ整備等に関する意見】
(問)帰還困難区域の大部分は山間部であり、平地で生活しているわけではない。除染した後に山林などからセシウムが流れてきて溜まってしまうという不安がある。
(答)山林については、これまで避難指示を解除してきた地域と同様に林縁部から必要な範囲で除染を実施する方針となっています。仮に除染後に線量が高くなる場合には、追加的に除染をさせていただきます。

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