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介護サービス事業者の指定等に係る手続きのオンライン化について
介護サービス事業者の指定等に係る手続きのオンライン化
オンライン化の背景・概要
「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」において、「介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行うことを可能とする観点から、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出システム(オンライン申請を可能とするシステム)」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる」と定め、令和7年度末までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムを利用開始することとなりました。
電子申請・届出システムの利用について
電子申請・届出システムの利用原則化
令和7年4月よりこのページでもご案内してきましたが、介護サービス事業所に係る指定申請・各種届出等について、令和8年4月1日以降は、電子申請・届出システムによる手続きが原則化されます。
事業所または法人における事務ご担当者様におかれましては、電子申請・届出システムの利用準備を進めていただきますようお願いいたします。
浪江町では、令和7年4月より電子申請・届出システムでの受付を開始しています。
また、電子申請・届出システムによる手続きが難しい場合は、メールまたは郵送での提出も受け付けます。
電子申請・届出システム利用のメリット
・申請書や届出書の作成はweb上での入力、添付書類もデータを直接添付可能となっているため、印刷・郵送等の手間が省けます。
・システムによる受付を開始している自治体への申請等については、様式が共通となっているため、様式を探す必要がなくなります。
※添付書類については自治体ごとに多少異なる可能性があります。
・過去の入力内容から自動で入力することができるため、書類作成時間の短縮が可能です。
利用準備
電子申請・届出システムの利用にあたっては、厚生労働省で作成した手引きをご確認のうえ準備を進めてください。
電子申請・届出システム利用準備の手引き(事業所向け) [PDFファイル/25.77MB]
GビズIDの作成
システムの利用にはGビズIDのアカウント(プライムまたはメンバー)が必要となります。
アカウントを持っていない場合は、作成する必要があります。
アカウントの作成には時間がかかりますので、余裕をもって作成手続きを行ってください。
GビズIDの詳細については下記URLよりご確認ください。
GビズID<外部リンク>
電子申請・届出システムの利用
厚生労働省「電子申請・届出システム」は、下記から利用可能です。
電子申請・届出システム<外部リンク>
【関連資料等】
・デモ環境紹介資料 [PDFファイル/634KB]
デモ環境については、システムの操作感を確認し、利用検討等に活用いただけます。
本番環境ではありませんので、実際の申請等を行うことはできません。
・操作ガイド説明動画(リンクURLあり) [PDFファイル/795KB]
こちらは説明動画の紹介となります。
操作ガイドについては、電子申請・届出システム画面右上の「ヘルプ」に掲載されていますのでご確認ください。
【添付書類等】
申請・各種届出等における添付書類については、これまでと変わりありませんので、以下のリンクよりご確認ください。
| 掲載ページ | 掲載箇所等 |
|---|---|
| 地域密着型サービス事業者等の指定手続きについて | 書式ダウンロード後、付表内の提出書類シートを確認してください |
| 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の指定について | 書式ダウンロード後、付表内の提出書類シートを確認してください |
| 介護サービス事業者の変更等に係る届出について | リンク先の「変更届添付書類一覧」を確認してください |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 | サービス、加算・減算の状況により異なるため、書式を確認してください |
登記情報提供サービス
登記情報提供サービスは、インターネット上で登記情報を確認できる有料サービスです。
登記情報提供サービス<外部リンク>
指定申請等の際に添付書類として求められる登記事項証明書(※1)について、これまで紙媒体で提出していた証明書類の代わりに、当該サービスによって取得した登記情報(※2)により申請・届出が可能となっています。
※1 町外の事業所については、登記事項証明書等について、原本提出を求めていません。
写しを添付する場合は、添付書類としてPDF等の電子データを添付してください。
(写しに該当するもの)
・登記情報提供サービスでダウンロードしたPDFファイル
・紙媒体の登記事項証明書等の写し(スキャンによりPDF化したもの等)
※2 登記情報提供サービス上で照会番号を発行することができます。
発行した照会番号および発行年月日をお知らせいただくことで、
自治体側で登記情報を閲覧可能となります。
ただし、1つの照会番号を複数の申請等(複数自治体へ提出する等)に使用することはできません。
その他利用にあたっての注意事項等については、「サービス概要」内の契約約款等をご確認ください。



