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介護保険における特定福祉用具の購入について

 要介護・要支援認定を受けた方が、自立した日常生活を送れるよう、特定の福祉用具の購入にかかる費用の一部を介護保険から給付します。購入を希望される方は、ケアマネジャー等にご相談ください。

購入する前に注意いただきたいこと

  • 介護給付費の支給は都道府県の指定を受けた販売事業者から購入したものに限られるため、必ず購入前に、ケアマネジャーに相談してください。
  • 介護度にかかわらず、1人の方に対する支給限度額は、同じ年度内(4月から翌年3月まで)で10万円です。
  • 自己負担割合に応じて購入費の7~9割(免除認定証をお持ちの場合は購入費の全額)の給付が受けられます。
  • 介護認定の有効期間内に購入したものが給付の対象となります。
  • 入院中や施設への入所中等は支給対象とならない場合がありますのでご注意ください。

給付対象となる福祉用具の種目

  • 腰掛便座
  1. 和式便器の上に置いて、腰掛式に変えるもの
  2. 洋式便器の上に置いて、便座面を高くするもの
  3. 電動式などで便座から立ち上がるときに、補助できる機能があるもの
  4. 移動可能な便器(ポータブルトイレ)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分
 尿又は便が自動的に吸引されるもので、容易に使用できるもの
 専用パッド等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ等の関連製品は除く
  • ​​排泄予測支援機器
 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定して自動で通知するもの
 専用ジェル等装着の都度消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く​
  • 入浴補助用具
 浴槽への出入りなど入浴のための補助用具
  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台)
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
  7. 入浴用介助ベルト
  • ​簡易浴槽
 空気式又は折りたたみ式など簡単に移動できるもので、取水又は排水のための工事を必要としないもの
  • 移動用リフトのつり具の部分
 身体に合ったもので、移動用リフトに連結することができるもの
 ※移動用リフト本体は、福祉用具貸与の対象になります。

貸与と購入を選択できる福祉用具

 令和6年4月から以下の福祉用具は貸与と購入を選択できるようになりました。
  • 固定用スロープ(携帯用は除く)
 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限ります。
  • 歩行器(歩行車は除く)
 脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く。
  • 歩行補助つえ(松葉づえを除く)
 カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクランチ及び多点杖に限る​

給付申請の方法

償還払い

 福祉用具の購入費用の全額を、利用者がいったん福祉用具販売事業者に支払い、後から介護保険給付分(7割、8割または9割分、免除認定証をお持ちの場合は全額)を町が利用者に支給します。

必要書類

受領委任払い

 利用者は、福祉用具購入費用のうち、介護保険分の受領を福祉用具販売事業者に委任し、自己負担分(1割、2割または3割分)のみを福祉用具販売事業者に支払います。(免除認定証をお持ちの場合は自己負担分が免除となります)

※受領委任払いの取扱い登録を受けている事業者から購入した場合のみ選択可能です。取扱事業者については介護福祉課介護係へお問い合わせください。

必要書類

事業者の方へ

同一品目の再購入について

 同一種目の再購入は原則支給対象となりません。ただし、購入した福祉用具が破損により使えなくなった(故意や過失による破損、カビ・ぬめり等の汚損は除く)等の特別な事情があると認められた場合は再購入が可能となります。
 再購入を希望する場合は、必ず福祉用具の購入前に、町へ問合せを行い、事前の確認を受けてから再購入してください。なお、再購入の理由が破損による場合は、支給申請時に破損した福祉用具の状態が確認できる写真を必ず添付してください。

付加機能付き福祉用具の購入について

 暖房機能・ウォシュレット等機能付の腰掛便座購入、又は家具調のポータブルトイレを購入の場合、特別な機能のないシンプルなものでは利用者の自立支援のために十分ではないのか、疾患名や状態像から個別の具体的な必要性を明確に示してください。

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