ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 介護・福祉 > 介護・年金 > 介護保険 > > 要介護認定申請とサービスの利用までの流れ

本文

要介護認定申請とサービスの利用までの流れ

要介護認定申請について

介護保険サービス利用をするには要介護認定が必要です。

要介護認定の流れ

(1)要介護認定申請 
 申請の窓口は町の介護保険担当課です。申請は、本人または家族でもできます。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行してもらうこともできます。
 当町の場合は全国各地に多数の町民が避難しているため、最寄りの避難先自治体(一部の自治体は除く※)の介護保険担当窓口において申請ができます。
※ 郡山市・南相馬市・双葉郡町村・会津若松市・国見町・三春町・いわき市(更新)

・申請に必要なもの
 申請書と介護保険被保険者証(40歳から64歳の場合は、資格確認書など)が必要となります。
※避難先自治体で申請する場合は避難先自治体の申請書をご使用ください。当町に申請する場合(上記の一部除外自治体を含む)は下記の申請書をご使用ください。

 要介護(要支援)認定・要介護(要支援)更新認定申請書 [PDFファイル/3.91MB]
 要介護(要支援)認定・要介護(要支援)更新認定申請書 [Wordファイル/71KB]

 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [PDFファイル/3.9MB]
 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [Wordファイル/69KB]

 【記入例】要介護(要支援)認定申請書 [PDFファイル/144KB]
 【記入例】要介護(要支援)更新認定申請書 [PDFファイル/143KB]
 【記入例】要介護(要支援)区分変更申請書 [PDFファイル/137KB]
 【記入例】申請書(裏面) [PDFファイル/3.81MB]​​​

      ↓

(2)認定調査
 申請をすると、町の担当職員などが訪問し、心身の状態や日中の生活等の聞き取り調査を行い、認定調査票を作成します。

      ↓

(3)主治医の意見書
 主治医に本人の心身の状態等について町が依頼をし意見書を作成していただきます。

      ↓

(4)一次判定(コンピュータでの判断)
 訪問調査票や主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力し一次判定を行います。
      ↓

(5)二次判定(介護認定審査会)
 一次判定の結果と認定調査票、主治医の意見書などの資料をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
      ↓

非該当の方 要介護1から5、要支援1、2の方
・介護保険サービスは利用することはできませんが、介護予防事業を利用することができます。 ・介護保険サービスを利用することができます。要介護度に応じて介護保険で認められる月々の利用限度額に違いがあります。
介護保険サービスをご希望の方は次項の介護保険サービスの利用の手順をご覧ください。

介護保険サービスの利用の手順(要介護1から5の方)

在宅サービスをご希望の方

 (1)市町村などが発行する事業者一覧の中から居宅介護支援事業者を選び、連絡します。
     ↓
 (2)担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が決まります。
     ↓
 (3)ケアプランを作成します。
  ・担当の介護支援専門員が利用する介護サービスなどを定めたケアプランを作成します。
     ↓
 (4)サービスの利用が始まります。

 居宅介護支援事業者とは?

  ・都道府県の指定を受けて介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置しているサービス事業所のことです。利用者が
  最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各サービス提供事業者と調節を図ったりする在宅介護の拠点
  となる事業者です。

 介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?

  ・利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる
  介護の専門家です。

施設サービスをご希望の方

 (1)介護保険施設へ直接申し込みを行います。
      ↓

 (2)入所決定後、施設でケアプランが作成され施設でのサービスが始まります。 

 

 

 

介護保険サービスの利用の手順(要支援1、2の方)

地域包括支援センターに連絡し、地域包括支援センターの職員に介護予防ケアプランを作成してもらいます。

地域包括支援センターとは?

 ・介護予防プランを作成するほか、市町村・医療機関・サービス提供事業者・ボランティアなどと協力しながら、地域の高齢者のさまざまな相談に対応するとういう総合的な役割を担っています。
 浪江町地域包括支援センター 0240-23-7130

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール