ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者の方へ > 農林水産 > 林業 > 小規模林地開発許可制度について

本文

小規模林地開発許可制度について

森林を開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)する際、開発地の面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)以下の場合は、「小規模林地開発計画書」の提出が必要となります。

届出が必要な森林

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林です。

浪江町の民有林は磐城地域森林計画の対象となっていますので、下記のサイトをご確認ください。

森林計画図のダウンロード(福島県森林計画課)<外部リンク>

また、下記のサイトでも福島県内の民有林のおおまかな位置が確認できます。

ふくしま森マップ(福島県森林計画課)<外部リンク>

計画書様式

【様式】小規模林地開発計画書 [Wordファイル/37KB]

【記載例】小規模林地開発計画書 [PDFファイル/101KB]

留意事項

添付書類や留意事項は以下の資料をご確認ください。

小規模林地開発を実施する皆様へ [PDFファイル/122KB]

開発面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超える場合

福島県の林地開発制度の対象となり県が許可しますので、相双農林事務所に問い合わせてください。

相双農林事務所(福島県ホームページ)<外部リンク>

届出せずに開発すると・・・

小規模林地開発計画書の提出及び林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法第207条に基づき100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。

開発完了後について

小規模林地開発完了届出書と完了が確認できる写真を併せて、すみやかに報告してください。

【様式】小規模林地開発完了届出書 [Wordファイル/15KB]

【記載例】小規模林地開発完了届出書 [PDFファイル/79KB]

伐採を伴う場合

開発に伴って森林の立木を伐採する場合は、町への届出が必要となります。

詳細は下記ページを確認してください。

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール