ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者の方へ > 農林水産 > 林業 > 伐採及び伐採後の造林届出書について

本文

伐採及び伐採後の造林届出書について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の提出を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後に造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(チラシ) [PDFファイル/500KB]

伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)<外部リンク>

届出が必要な森林について(5条森林)

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林において、届出書の提出が義務付けられています。

浪江町の民有林は磐城地域森林計画の対象となっていますので、下記のサイトをご確認ください。

森林計画図のダウンロード(福島県森林計画課)<外部リンク>

また、下記のサイトでも福島県内の民有林のおおまかな位置が確認できます。

ふくしま森マップ(福島県森林計画課)<外部リンク>

※森林法施行規則改正に伴い、令和6年1月1日以降、送電線等の保守にかかわる線下伐採については、伐採造林届は不要になりました。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書の様式

1. 伐採及び伐採後の造林の届出
 伐採及び伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/31KB]
 伐採及び伐採後の造林の届出記入例(林野庁ウェブサイト掲載) [PDFファイル/382KB]

2. 伐採に係る森林の状況報告
 伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]
 伐採に係る森林の状況報告書記入例(林野庁ウェブサイト掲載) [PDFファイル/344KB]

3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告
 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]
 伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/329KB]

※平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況報告を行う必要があります。​

4. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/21KB]
 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(林野庁ウェブサイト掲載) [PDFファイル/153KB]

添付書類

令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類
  • 隣接森林との境界関係書類
  • チェックリスト(様式第7号)
  • その他市町村長が必要と認める書類

詳細は下記添付ファイルを参照ください。

伐採造林届の添付書類について(林野庁ウェブサイト掲載) [PDFファイル/968KB]
チェックリスト(様式第7号) [Wordファイル/36KB]

開発を伴う場合

伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をする場合は、県知事による開発行為の許可もしくは町への届出が必要となります。

  • 開発面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超える場合は、福島県の林地開発制度の対象となります。相双農林事務所に問い合わせてください。
    ​相双農林事務所(福島県ホームページ)<外部リンク>
  • 開発面積が1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)以下の場合は、浪江町に小規模林地開発計画書の提出が必要となります。詳細は下記ページを確認してください。
    小規模林地開発許可制度について

届出せずに伐採すると・・・

届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール