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森林の土地の相続登記が義務化されます

令和641日から森林の土地の相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務になります。

法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象となり令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。

相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。

制度や手続きの詳細について

制度や手続きの詳細については、下記リンク先やチラシをご覧ください。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省)<外部リンク>

相続登記申請の義務化について(林野庁)<外部リンク>

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます(チラシ) [PDFファイル/986KB]

森林の土地の所有者届出について

相続等により新たに森林の土地を取得した場合は、森林の土地の所有者届出をしてください。

森林の土地の所有者届出制度について

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