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新たに代替で家屋等を取得する際の税の軽減措置

 東日本大震災及び原子力災害により被災した家屋及びその敷地、並びに償却資産の代替となる資産を取得する場合、一定の要件を満たすものについて、税の軽減措置を受けることができます。

登録免許税

 避難指示区域(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域)が解除されてから3か月を経過する日まで※(地震・津波で被害を受けた家屋及びその敷地については、令和3年3月31日まで)に、新たに代替となる家屋およびその敷地に供される土地を取得する際に、所有権保存登記および再取得のための資金貸付けに伴う抵当権の設置登記に係る登録免許税が免除となります。免除の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。詳しい軽減措置の内容や要件については新しく取得した家屋を管轄する法務局へお問い合わせください。

問い合わせ先 福島地方法務局 024-534-1111
福島地方法務局HP 東日本大震災に関する不動産登記の登録免許税の免除措置について<外部リンク>

※ 警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋およびその敷地に供される土地の代替として免除の適用を受ける場合は、町発行の東日本大震災に係る建物所在証明が必要となります。
申請方法については「東日本大震災に係る建物所在証明書について」<外部リンク>をご覧ください。

印紙税

 避難指示区域(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域)が解除されてから3か月を経過する日までと令和3年3月31日のいずれか早い日までに、新たに代替となる家屋およびその敷地に供される土地を取得する際に、被災者が作成する「建築工事の請負に関する契約書」「不動産の譲渡に関する契約書」「消費貸借に関する契約書」について印紙税が非課税となります。既に納付してしまった場合でも所定の手続きにより還付を受けることができます。非課税の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。詳しい軽減措置の内容や要件については、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。

住民票が浪江町の場合の問い合わせ先 相馬税務署 0244-36-3111

国税庁HP 東日本大震災で被害を受けた場合等の税金の取扱について<外部リンク>
※ 警戒区域設定指示等の対象区域内に所在する家屋およびその敷地に供される土地の代替として非課税の適用を受ける場合は、町発行の東日本大震災に係る建物所在証明書が必要となります。
申請方法については「東日本大震災に係る建物所在証明書について」<外部リンク>ご覧ください。

不動産取得税

 警戒区域及び居住困難区域(帰還困難区域・居住制限区域)が解除されてから3か月を経過する日まで※(地震・津波で被害を受けた家屋及びその敷地については、令和3年3月31日まで)に、新たに取得した代替となる家屋とその敷地に供される土地の不動産取得税が、被災家屋の床面積相当分および被災家屋の敷地面積相当分について控除されます。控除の適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。詳しい軽減措置の内容や要件については新たに取得した家屋の所在する都道府県税務担当部署へお問い合わせください。
※ 新たに取得した家屋の所在する都道府県税務担当部署までお問合せください。

福島県内で新たに取得した場合の問い合わせ先 福島県相双地方振興局県税部 0244-26-1126
福島県HP 東日本大震災の被災者に対する県税の特例措置について<外部リンク>

固定資産税・都市計画税

 新たに代替となる資産を取得した場合は、次のとおり軽減措置を受けることができます。軽減措置の適用には、一定の要件を満たす必要があります。詳しい軽減措置の内容や要件については新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署へお問い合わせください。

1 代替住宅用地

  警戒区域または居住困難区域(帰還困難区域・居住制限区域)が解除されてから3か月を経過する日まで※(地震・津波で被害を受けた住宅の敷地に供される土地ついては、令和3年3月31日まで)に、新たに代替となる土地を取得した場合は、該当する代替土地のうち警戒区域または居住困難区域内の住宅用地(地震・津波で被害を受けた住宅については、その敷地)に相当する分について、取得後3年度分、該当する土地を住宅用地とみなす特例を受けることができます。

2 代替家屋

  警戒区域または居住困難区域(帰還困難区域・居住制限区域)が解除されてから3か月を経過する日まで※(地震・津波で被害を受けた家屋については、令和3年3月31日まで)に、新たに取得した代替となる家屋については、被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税・都市計画税について、取得後4年間は2分の1が、その後2年間は3分の1が減額されます。
※ 新たに取得する資産の所在する市町村税務担当部署までお問合せください。

3 代替償却資産

  警戒区域または居住困難区域(帰還困難区域・居住制限区域)が解除されてから3か月を経過する日まで※(地震・津波で被害を受けた償却資産については、令和3年3月31日まで)に、新たに取得した代替となる償却資産については、該当する代替償却資産に係る課税標準額を4年度分、2分の1とする特例措置を受けることができます。

総務省HP 東日本大震災 地方税の取扱について<外部リンク>


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