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浪江町内の住宅敷地や空き地等の適正管理について

浪江町内の住宅敷地や空き地等の適正管理について

除草等の適正管理のお願い(帰還困難区域は除く)

住宅敷地や空き地等が適正に管理されず、雑草や枝木などの繁茂により生活環境が悪化し、近隣住民が迷惑となっている相談が年々増加しております。
雑草や枝木などの繁茂により、交通事故、火災、害虫の発生や有害鳥獣が住み着いてしまったり、不法投棄をされるなど周囲に影響を及ぼす危険性が高まりますので、近隣等へ迷惑をかけないように定期的な管理に努めていただきますようご協力をお願いします。
草刈り

【ご相談・お見積りの参考に】

●共同組合に参加している事業者を案内していただけます
事業者名 所在地 電話番号
浪江町復興事業協同組合 浪江町大字幾世橋字芋頭4-2 0240-23-5788
 
事業者名 所在地 電話番号
NPO法人ネクストライン 浪江町大字権現堂字順礼川原28-4 070-5326-5563
有限会社山崎興業 浪江町大字権現堂字上川原45-1 0240-34-1750
豊工業株式会社 浪江町大字樋渡字土渕2-3 0240-23-4227
東北土木株式会社 浪江町大字川添字中上ノ原120-1 0240-34-2711
双葉グリーン土木株式会社 浪江町大字牛渡字竹の花52 0244-26-4067
有限会社浪江緑化 浪江町大字川添字中ノ目54-18 090-3368-0501
有限会社マルイ装備 浪江町大字権現堂字町場70-4 0240-25-8107

※除草にかかる費用は依頼者負担となりますので、あらかじめ業者からの説明をよくご確認ください。

なお、除草した草をご自身で処分する場合は、可燃ごみの指定袋に入れて、ごみステーションへ出してください。
北部衛生センターへ直接持込みする場合は、事前に電話で問い合わせをしてから搬入してください。
原則、住民以外は持込みできません。

《問い合わせ先》
双葉地方広域市町村圏組合 北部衛生センター 0240-35-5454 (平日8時30分~17時15分)

越境した竹木の枝の切取りルールの改正について

 これまでは、隣の土地から越境してきた竹木について、自分では切り取ることができず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切り取りを命ずる判決を得てから強制執行の手続きをとる必要がありました。
 2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法第233条第3項)
⑴竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
⑵竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
⑶急迫の事情があるとき

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