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町税のあらまし

個人町県民税

納める人 1月1日現在で町内に住所のある方。
または、町内に住居を所有している方。
納める方法

普通徴収の場合・・・納期は6月、8月、10月、12月の年4回。
納付書により、銀行、郵便局及びコンビニエンスストアで納付する。または口座振替にて納付する。
特別徴収の場合・・・6月から翌年5月までの年12回
                            毎月の給料から差し引かれます。

納める額  均等割額 6,000円(内、3,500円は町民税)
所得割額 課税標準額(所得額-控除額)の10%(内、6%は町民税)

 

法人町民税

納める人 町内に事務所や事業所のある法人。
納める方法 事業年度終了の日から2月以内に申告して納付する。
納める額 資本金等の額が50億円超の法人 従業者数50人超   年額 300万円
資本金等の額が10 億円超50億円以下の法人 従業者数50人超   年額 175万円
資本金等の額が10億円超の法人 従業者数50人以下  年額  41万円
資本金等の額が1億円超10 億円以下の法人 従業者数50人超   年額  40万円
従業者数50人以下  年額  16万円
資本金等の額が1千万円超1億円以下の法人 従業者数50人超   年額  15万円
従業者数50人以下  年額  13万円
資本金等の額が1千万円以下の法人 従業者数50人超    年額  12万円
上記以外の法人等 年額 5万円
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始する事業年度 法人税割税率 9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 法人税割税率 6.0%

法人町民税の各種様式はダウンロードページをご覧ください。

 

固定資産税

納める人 固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者
納める方法 納税通知書により、町の条例で定める納期まで(5、7、9、11月)に納付する。
納める額 固定資産の価格の 1.4%

 

軽自動車税(種別割)

納める人 軽自動車等の所有者
(割賦販売で売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買った人)
納める方法

納付書により、銀行、郵便局及びコンビニエンスストアで納付する。または口座振替にて納付する。
納期限は5月末になります。

納める額

別ページ参照

 

市町村たばこ税

納める人 小売人にたばこを売り渡した日本たばこ産業(株)、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
納める方法 毎月分を翌月末日までに申告して納付する。
納める額 紙巻たばこ たばこの売渡本数×6.122円(1本当たり)

 

入湯税

納める人 温泉または鉱泉に入湯した人
納める方法 経営者が町の条例で定める期間までに申告して納付する。
納める額 入湯客1人1日につき 150円

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