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軽自動車税(種別割)について

ページ内目次


»軽自動車税(種別割)の概要

 納税義務者

 主たる定置場

 納期限

»軽自動車税(種別割)の税率

 原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税率

 三輪及び四輪の軽自動車の税率

 グリーン化特例について

»軽自動車等の登録・廃車等の申告手続き

 申告期限

 申告場所

»関連リンク

軽自動車税(種別割)の概要

 令和元年10月1日の税制改正に伴い「自動車取得税」が廃止され、新しく町税として「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。これに合わせて、従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更され、軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されることになりました。
 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税される税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在で、浪江町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人

※割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)が納税義務者になります。

【注意事項】

  1. 軽自動車税(種別割)は月割計算がありませんので、4月2日以降に車両の譲渡や廃車を行っても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
  2. 軽自動車等を廃車・譲渡したときは届け出が必要です。届け出がないと従来の所有者に課税されることになります。

主たる定置場とは

 車の運行を休止した場合に主として駐車する所有者の住所地や、使用の本拠地をいいます。
 軽自動車税(種別割)は、主たる定置場がある市区町村で課税します。
 納税通知書が届かない場合は、主たる定置場がある市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。

・原動機付自転車、小型特殊自動車・・・原則として、所有者(または使用者)の住所地

・軽自動車、二輪の小型自動車・・・自動車検査証(届出済証)の使用の本拠の位置

納期限

5月31日(ただし、31日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車

 
車種 区分 年税額
原動機付自転車
第一種
排気量50cc以下
定格出力0.6kW以下
2,000円
特定小型
原動機付自転車
定格出力0.6kW以下
長さ1.9m以下、幅0.6m以下
最高速度20km/h以下
2,000円
原動機付自転車
第二種乙
排気量50cc超90cc以下
定格出力0.6kW超0.8kW以下
2,000円
原動機付自転車
第二種甲
排気量90cc超125cc以下
定格出力0.8kW超1.0kW以下
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
排気量20cc超50cc以下
定格出力0.25kW超0.6kW以下
3,700円
軽二輪 排気量125cc超250cc以下 3,600円
その他の車両 3,600円
二輪の小型自動車 排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車

区分 農耕作業用 その他
構造
  • 農耕用トラクター
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業者
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリア
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国道交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
車両の大きさ
(長さ)
制限なし 4.7メートル以下
車両の大きさ
(幅)
制限なし 1.7メートル以下
車両の大きさ
(高さ)
制限なし 2.8メートル以下
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下

三輪及び四輪の軽自動車

 自動車検査証に記載されている初度検査年月により下記のとおり税率が分かれます。

 
車種区分 初度検査年月が
平成27年3月まで
【旧税率】
初度検査年月が
平成27年4月以降
【新税率】
初度検査年月から
13年経過した車両
【重課税率】
三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
(660cc以下)
乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

グリーン化特例について

 一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両に対して税率を軽減するグリーン化特例(軽課)の適用期限が令和5年3月31日から、令和8年3月31日に3年間延長されました。
 対象となる車両、性能基準及び税率は次のとおりです。
 税率が軽減されるのは、適用年度(車両を新規登録した翌年度)の1度のみです。

適用年度及び対象車両
適用年度 対象車両
令和5年度 初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月までの車両かつ下表の性能を有する車両
令和6年度 初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの車両かつ下表の性能を有する車両
令和7年度 初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両かつ下表の性能を有する車両
令和8年度 初度検査年月が令和7年4月から令和8年3月までの車両かつ下表の性能を有する車両

(注釈)営業用乗用車(25%軽減)の適用期限は2年延長となりました。

 適用年度:令和6~7年度

対象車両となる性能基準
軽減率 区分 性能基準
75%軽減 乗用
貨物
電気自動車
天然ガス自動車(注釈1)
50%軽減 乗用 ガソリン車(注釈2)
ハイブリッド車(注釈2)
令和12年度燃費基準90%以上達成+令和2年度燃費基準達成車
25%軽減 乗用 ガソリン車(注釈2)
ハイブリッド車(注釈2)
令和12年度燃費基準70%以上達成+令和2年度燃費基準達成車

(注釈1):平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%低減達成車両に限ります。

(注釈2):平成30年排出ガス規制50%低減達成または平成17年排出ガス規制75%低減達成車両に限ります。

軽課適用後の税率(年税額)
種別 税率(年税額)
75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪(660cc以下) 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪以上
(660cc以下)
乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
営業用 1,800円 対象外 対象外
貨物 自家用 1,300円 対象外 対象外
営業用 1,000円 対象外 対象外

軽自動車等の登録・廃車等の申告手続き

申告期限

新たに軽自動車等を所有(取得)した場合

 15日以内

申告事項に変更(住所変更等)があった場合

 15日以内

廃車や譲渡した場合

 30日以内

申告場所

登録・廃車等の申告場所
軽自動車等の種別 申告場所 所在地

・原動機付自転車

・小型特殊自動車

浪江町役場 住民課 課税係
電話:0240-34-0224(直通)
原動機付自転車・小型特殊自動車手続きページのリンク
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
・軽自動車
(三輪・四輪以上)
軽自動車検査協会 いわき支所<外部リンク>
電話:(コールセンター)050-3816-1838
〒972-8338
​福島県いわき市中部工業団地4番地の3

・二輪の軽自動車
(軽二輪)

・二輪の小型自動車
(小型二輪)

東北運輸局 福島運輸支局
いわき自動車検査登録事務所
<外部リンク>
​電話:(テレホンサービス)050-5540-2016

〒973-8403
​福島県いわき市内郷綴町字舟場1-135

【注意事項】

  1. 申告手続きをしないままだと、廃車や譲渡及び盗難等により既に手元にない軽自動車等にも翌年度以降も税金がかかり続けますので、必ず申告手続きを済ませてください。
  2. 申告手続きを代行者に依頼するときは、申告手続きが完了したかどうかを必ず代行者に確認してください。

関連リンク

  1. 軽自動車税(種別割)の減免について
  2. 軽自動車税「納税証明書」の申請について
  3. 令和5年1月から開始される軽自動車の新システムについて(軽JNKS・軽自動車OSS))
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