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原動機付自転車・小型特殊自動車の標識交付(返納)手続きについて

新規登録・名義変更手続きについて

原動機付自転車や小型特殊自動車を購入したとき、譲り受けたとき又は所有者が浪江町へ転入したときは、登録手続きが必要です。登録手続き後に、浪江町のナンバープレートと標識交付証明書を交付します。

必要書類

原動機付自転車・小型特殊自動車等を登録する場合には、それぞれの状況により提出する書類が異なりますので、下記をご確認のうえ必要書類をご準備ください。

新しく購入したとき

譲り受けたとき(廃車済みの場合)

譲り受けたとき(浪江町ナンバーが付いている場合)

譲り受けたとき(他市区町村ナンバーが付いている場合)

浪江町に転入したとき(前市区町村の標識を返納済みの場合)

浪江町に転入したとき(前市区町村の標識を未返納の場合)

注:前市区町村の標識未返納の場合、標識と標識交付証明書は必ず持参ください。お手元にない場合は浪江町で標識返納手続きができませんので、前市区町村へお問い合わせのうえ、前市区町村で標識返納の手続き後、浪江町で登録手続きを行ってください。

注意事項

  • 車台番号の誤記入を防ぐため、『販売証明書』や『譲渡証明書』等に車台番号の記載がない場合には、車台番号のトレース(※)を添付してください。
  • 『販売証明書』および『譲渡証明書』は、​軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の所定の欄への記入でも可能です。その場合には、車台番号の確認をするため、車台番号のトレース(※)を添付してください。
  • 自賠責保険は、各取扱所で加入手続きを行ってください。
  • 虚偽の申告を行った場合、地方税法第463条の20の規定により罰せられることがあります。

※車台番号のトレース:車台番号の上に柔らかい紙をあて、鉛筆でこすってお取りいただく写しです。

廃車手続きについて

原動機付自転車や小型特殊自動車を使用しなくなった(譲渡する場合を含む)とき、所有者が浪江町を転出したとき、または盗難にあったときなどは、廃車手続き(ナンバープレートの返納)が必要です。

必要書類

原動機付自転車・小型特殊自動車等を廃車する場合には、それぞれの状況により提出する書類が異なりますので、下記をご確認のうえ必要書類をご準備ください。

使用しなくなったとき

浪江町から転出するとき

注:転出先の市区町村での標識(ナンバープレート)の交付手続きについては、転出先の市区町村へお問い合わせください。

盗難にあった時・標識を紛失したとき

注1:標識(ナンバープレート)が盗難にあった場合は、警察へ盗難届(被害届)を提出してください。廃車申告時に、届出された警察署名・届出日・受理番号をご記入いただきます。
注2:標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、その理由と紛失年月日を申請書にご記入いただきます。

注意事項

  • 盗難、紛失等があった場合には、速やかに廃車手続きを行ってください。廃車手続きを行わない場合、毎年4月1日に軽自動車税が課税され続けてしまいますのでご注意ください。
  • 自賠責保険は、各取扱所で解約手続きを行ってください。

受付窓口

住民課課税係(本庁舎1階)

受付時間

平日の8時30分から17時15分まで

申請書のダウンロード

  【登録】

  【廃車】

関連リンク

  1. 軽自動車税(種別割)について
  2. 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について
  3. 【残枚数状況】ご当地ナンバープレートの交付について

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