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「ペダル付電動自転車」はナンバープレートの取得が必要です
ペダル付原動機付自転車(いわゆるペダル付電動自転車、モペット)には、ナンバープレート(標識)が必要です。
ペダル付原動機付自転車を購入した場合などは、ナンバープレートを取得してください。
「ペダル付原動機付自転車」とは?
ペダルおよびモーターを備える車両のうち、次に該当するもの
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
※ペダル付原動機付自転車は「原動機付自転車」に分類されます。モーターを用いずにペダルだけを用いて走行する場合も原動機付自転車に該当します。
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い
電動アシスト自転車は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められており、その基準を満たすものです。
こちらは、モーターのみでは走行できないため「自転車(軽車両)」に該当します。
そのため、「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」は、ナンバープレートの取得は不要です。
公道を走行するために必要なこと
運転免許を持っていること
一般原動機付自転車などを運転することのできる運転免許が必要です。
※モーターを用いず、ペダルだけを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、ヘルメットの着用義務など)が適用されます。
ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどを備え付けていること
保安基準に適合していることが必要です。
詳細は下記のPDFを確認ください。
ペダル付原動機付自転車リーフレット(警察庁作成) [PDFファイル/952KB]
ナンバープレートを取り付けていること
本庁舎1階住民課課税係で手続きをしてください。
自賠責保険(共済)に加入していること
- 所有者は、加入時に配布されるステッカーをナンバープレートに貼り付けてください。
- 運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください。
ナンバープレートの交付申請方法
受付窓口
本庁舎1階住民課課税係
交付申請(登録)手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 車両の情報が確認できる書類など(販売証明書(※)、製品カタログなど)
(※譲受による取得の場合は、譲渡証明書) - 届出者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
年税額
定格出力 | 年税額 |
---|---|
0.6kW以下 | 2,000円 |
0.6kW超0.8kW以下 | 2,000円 |
0.8kW超1.0kW以下 | 2,400円 |
【参考】軽自動車税(種別割)について
留意事項
- 町で交付するナンバープレートは軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。
- 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合はナンバープレートを取得してください。
- 転出したり、他人に譲渡したり、廃車したときには標識返納の手続きが必要です。詳細は下記のページの「廃車手続きについて」をご確認ください。
【参考】原動機付自転車・小型特殊自動車の標識交付(返納)手続きについて
関連リンク
警視庁HP 「電動自転車」って自転車?バイク?<外部リンク>