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マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの交付請求
マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの交付請求
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、法施行日からマイナンバー入りの住民票の交付請求をすることができます。
ただし、マイナンバー(個人番号)は大切な個人情報ですので、マイナンバー入りの住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。
請求する前にご確認ください
提出先にマイナンバーの記載が必要か確認をお願いします。
※提出先や事務の内容によっては、マイナンバーを記載した住民票を使用できない場合があります。
ご家族(親子など)や同じ住所でも世帯を分けている場合は代理人の請求となります。
請求方法
本人及び同一世帯の方からの請求
別世帯の15歳未満の方の法定代理人または成年後見人からの請求
保佐人または補助人からの請求
委任された代理人からの請求
本人及び同一世帯の方からの請求
【必要書類】
〇窓口に来庁した方の運転免許証などの本人確認書類(原本)
(詳しくは、本人確認書類をご覧ください。)
【申請方法】
備え付けの申請書に必要事項をご記入の上、窓口にて職員に「マイナンバーを記載した住民票の取得」とお伝えください。
使途や提出先を確認し、窓口に来庁した方の本人確認をさせていただきます。
別世帯の15歳未満の方の法定代理人または成年後見人からの請求
別世帯の15歳未満の方の法定代理人または成年後見人が請求する場合は、下記の書類が必要になります。
※請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
別世帯の15歳未満の方の法定代理人または成年後見人からの請求別世帯の15歳未満の方の法定代理人または成年後見人が請求する場合は、下記の書類が必要になります。
【必要書類】
〇戸籍謄本その他の資格を証明する書類
15歳未満の方の法定代理人…子供の戸籍謄本(浪江町に本籍がない場合)
成年後見人…登記事項証明書
〇法定代理人の運転免許証などの本人確認書類(原本)
(詳しくは、本人確認書類をご覧ください。)
【申請方法】
備え付けの申請書に必要事項をご記入の上、窓口にて職員に「マイナンバーを記載した住民票の取得」とお伝えください。
使途や提出先を確認し、窓口に来庁した方の本人確認をさせていただきます。
保佐人または補助人からの請求
保佐人または補助人の請求は、登記事項証明書の代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の受領について代理権を有していると認められた場合、下記の書類が必要になります。
※請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
【必要書類】
〇登記事項証明書(ただし、代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の受領について代理権を有していると認められた場合のみ)
〇保佐人または補助人の運転免許証などの本人確認書類(原本)
(詳しくは、本人確認書類をご覧ください。)
【申請方法】
備え付けの申請書に必要事項をご記入の上、窓口にて職員に「マイナンバーを記載した住民票の取得」とお伝えください。
使途や提出先を確認し、窓口に来庁した方の本人確認をさせていただきます。
委任された代理人からの請求
別世帯の方が代理で請求する場合は、下記の書類が必要になります。
(親子などの親族の方でも本人と同一世帯でない場合や、同一の住所でも世帯が異なる場合も同様です。)
※代理人にはその場での直接交付ができず、委任者の住民登録地または浪江町に登録してある避難先へ委任者に簡易書留郵便で送付します。
【必要書類】
〇委任状(委任者が署名、押印したもの。マイナンバーを記載した住民票の取得を委任した旨が分かるように記入をお願いします。)
〇代理人の運転免許証などの本人確認書類(原本)
(詳しくは、本人確認書類をご覧ください。)
〇委任者宛に送付する返信用封筒(封筒に宛名の記載をお願いします。)
〇返信用封筒に貼付する簡易書留郵便料404円分の切手(定型郵便料84円+簡易書留料320円)
【申請方法】
備え付けの申請書に必要事項をご記入の上、窓口にて職員に「マイナンバーを記載した住民票の取得」とお伝えください。
使途や提出先を確認し、窓口に来庁した方の本人確認をさせていただきます。
代理人に対して直接交付することはできませんのでご注意ください。委任者の住民登録地または浪江町に登録のある避難先住所へ委任者に簡易書留郵便で送付します。
受付窓口
〇本庁住民課住民係
〇福島・二本松・いわきの各出張所
※各出張所で受け付けた場合は、発送までお時間をいただく場合があります。
受付時間
〇平日:午前8時30分から午後5時15分まで
※休日、祝日などの閉庁日には申請・交付はできません。
手数料
〇1通200円
注意事項
〇マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の請求を、委任状を持参した代理人がした場合、その場で交付することができません。委任者の住民登録地または浪江町に登録してある避難先へ書留郵便送付いたします。
〇浪江町在住時に単身世帯で、その後除票となった方には、住民票の写しにマイナンバーを記載することができません。
〇死亡された方の住民票の写しにマイナンバーを記載することはできません。
〇マイナンバーは、番号法に定められた事務(社会保障・税・災害対策の行政手続き等)に限り使用することが出来ます。
よって、番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。
その場合は、再度、マイナンバーを省略した住民票を請求してください。
なお、マイナンバー入りの住民票を提出したことによるトラブル等についての責任は負いかねますので、ご了承願います。