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令和4年3月16日福島県沖地震の罹災証明書について

令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震による家屋の被害調査を実施します

 この調査は、令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震により被害を受けた町内の家屋について、被災者の申請により家屋の損壊程度の調査を行い、罹災証明書を交付するものとなります。

調査の内容(申請時に選択してくだい)

・外観調査
・内部および外観調査
・撮影いただいた写真等による自己判定方式(一部損壊の場合のみ)

自己判定方式による罹災証明書について

・被災された方が撮影した写真等から家屋の被害の程度が「一部損壊」と確認できる場合で、判定結果「一部損壊」に合意いただける場合は、現地調査は実施せず、自己判定方式による罹災証明書の交付が可能となります。
(現地調査を行わないため、通常より早く罹災証明書の交付が可能となります。)
自己判定方式による申請の場合は「建物の全景(家屋の周囲4面)」、「被害箇所の写真(被害箇所ごとの遠景と近景」の写真を申請書に添付してください。
※一部損壊(準半壊に至らない)とは
屋根瓦の一部が破損した、外壁や基礎の一部にひび割れが生じた等の家屋への被害が比較的軽微な場合(家屋全体の損害割合が10%未満)をいいます

罹災証明書の交付

・調査結果については、災害被害認定基準(内閣府)に基づき被害の程度を認定し、罹災証明書を発行します。

申請方法

・申請書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、本庁舎住民課・各出張所窓口に提出するか、郵送してください。
 (1)申請者の本人確認が出来る身分証の写し
 (2)罹災場所に住民登録がない場合、賃貸借契約書や公共料金の検針票等の写し
・申請書は、本庁舎住民課・各出張所窓口に準備しています。
・町ホームページからもダウンロードできます。
・ファックス、電子メールでの受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※連絡がとれない場合は、発送できない恐れがありますので、連絡先の電話番号は必ず記入してください。

申請受付期間

令和4年5月末まで

お問い合わせ及び送付先

送付先

〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場本庁舎 住民課税務管理係  家屋被害調査担当

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