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個人住民税(個人町民税・県民税)について

 個人住民税(個人町民税・県民税)は、1月1日現在、浪江町内に住所があった方に納めていただく税金です。
 個人住民税には、広く均等の額を負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。

個人町民税・県民税

1 税率

均等割

令和6年度以降
町民税 県民税 森林環境税(国)
3,000円 2,000円 1,000円 6,000円
令和5年度まで
町民税 県民税
3,500円 2,500円 6,000円

所得割

 
町民税 県民税
6% 4% 10%
  1. 所得金額の計算
    ​収入金額-必要経費等=所得金額
     
  2. 課税標準額の計算
    所得金額-所得控除額=課税標準額
     
  3. 所得割額の計算
    課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
    ※税率10% = 町民税6%+県民税4%


  総務省ホームページ(個人住民税)<外部リンク>

2 非課税になる方

均等割も所得割も課税されない方

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
     
  2. 1月1日現在未成年者、障がい者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
     
  3. 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
  • 扶養親族のいない方 ・・・ 28万円 + 10万円
  • 扶養親族のいる方  ・・・ 28万円 × (1 + 扶養人数) + 10万円 + 16万8千円

 

所得割が課税されない方

 前年中の総所得金額等が、次の額以下の方

  • 扶養親族のいない方 ・・・  35万円 + 10万円
  • 扶養親族のいる方  ・・・  35万円 × (1 + 扶養人数) + 10万円 + 32万円

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