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個人住民税(個人町民税・県民税)について
個人住民税(個人町民税・県民税)は、1月1日現在、浪江町内に住所があった方に納めていただく税金です。
個人住民税には、広く均等の額を負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。
個人住民税には、広く均等の額を負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。
個人町民税・県民税
1 税率
均等割
町民税 | 県民税 | 森林環境税(国) | 計 |
---|---|---|---|
3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 6,000円 |
町民税 | 県民税 | 計 |
---|---|---|
3,500円 | 2,500円 | 6,000円 |
所得割
町民税 | 県民税 | 計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
- 所得金額の計算
収入金額-必要経費等=所得金額
- 課税標準額の計算
所得金額-所得控除額=課税標準額
- 所得割額の計算
課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
※税率10% = 町民税6%+県民税4%
総務省ホームページ(個人住民税)<外部リンク>
2 非課税になる方
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
- 1月1日現在未成年者、障がい者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
- 扶養親族のいない方 ・・・ 28万円 + 10万円
- 扶養親族のいる方 ・・・ 28万円 × (1 + 扶養人数) + 10万円 + 16万8千円
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等が、次の額以下の方
- 扶養親族のいない方 ・・・ 35万円 + 10万円
- 扶養親族のいる方 ・・・ 35万円 × (1 + 扶養人数) + 10万円 + 32万円