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令和7年度 個人住民税の定額減税について
令和7年度定額減税の概要について
令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方。
定額減税の対象となる方
令和7年度個人住民税において定額減税の対象となるのは、以下の両方に該当している方です。
- 納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、同一生計配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方
- 所得割が課税となっている方
定額減税の算出方法
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を控除します。
※控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
定額減税の実施方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
各通知書の記載方法
『特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)』・『普通徴収税額の納税通知書』にて、以下のように記載されます。
- 「減税控除済額」…住民税(所得割額)から控除できた金額
※定額減税対象外の方は、「減税控除済額」が表示されません。
注意事項
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。
関連情報
- 令和6年度実施分につきましては、「令和6年度 個人住民税の定額減税について」をご確認ください。