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国民年金保険料の免除・納付猶予制度
日本国内に住むすべての人は、20歳~60歳までの間国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請が承認されると保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負った時の「障害基礎年金」の受給資格を確保することができます。未納のままにせず、お手続きをしましょう。
免除制度について
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請が承認されると保険料の納付が「免除」されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があり、前年所得の額により決まります。
また、免除された期間の保険料は、併せて納付猶予もされます。
※平成23年3月11日時点で対象地域に住民票を有していた場合は、所得の額によらず全額免除されます。
納付猶予制度について
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は全前年度所得)が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
通常、国民年金の保険料は納付期限から2年を過ぎると納付できなくなりますが、申請が承認され、保険料の納付が「猶予」されると、10年以内の保険料をさかのぼって納付(追納)することができます。
※猶予が承認された期間から3年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じて一定の加算額が加わります。詳しくは国民年金保険料の追納制度<外部リンク>をご確認ください。
所得の基準
基準 | 老齢基礎年金の年金額への反映 | |
全額 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1) |
3/4 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1) |
1/2 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2) |
1/4 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5) |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。 |
申請期間
申請は年7月から翌年6月分までを対象に、年度ごとに申請が必要です。
遡っての申請は、申請書が受理された月から2年1か月前分まで可能です。
添付書類
失業・倒産・事業の廃止等を理由として申請する場合、以下いずれかの証明書類の写しが必要となります。
※平成23年3月11日時点で対象地域に住民票を有していた場合は書類不要。
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険資格通知
・雇用保険被保険者離職票
申請方法
いずれかの方法で申請してください。
1 窓口で申請(浪江町役場健康保健課国保年金係・各出張所・最寄りの年金事務所)
2 郵送(浪江町役場健康保険課国保年金係・最寄りの年金事務所)
3 電子申請(マイナポータル)
申請様式・記入例
【様式】
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/384KB]
【記入例】