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町外に所在する地域密着型サービス等の利用について

浪江町外での介護サービスの利用について

 東日本大震災および原発事故により浪江町から避難されている方が、避難先自治体に所在する介護サービスを利用する際、一部のサービスについては、事業所所在自治体のみではなく、浪江町の指定が必要となります。
 介護サービス事業所、居宅介護支援事業所等におかれましては、以下についてご確認ください。

【利用するサービスについて】
分類 利用の条件等 該当するサービス種類
(1)居宅サービス 全国どこでも利用可能です 訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリ
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリ
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
(2)施設サービス 全国どこでも利用可能です 介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
(3)介護予防サービス 全国どこでも利用可能です

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリ
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリ
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売

(4)地域密着型サービス

・避難先が事業所所在自治体(または提供範囲内)として届出されていること
・浪江町の事業所指定を受けていること

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護

(5)地域密着型介護予防サービス

・避難先が事業所所在自治体(または提供範囲内)として届出されていること
・浪江町の事業所指定を受けていること

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
(6)介護予防・日常生活支援総合事業

・避難先が事業所所在自治体(または提供範囲内)として届出されていること
・浪江町の事業所指定を受けていること

第一号訪問事業(介護予防訪問介護相当)
​第一号通所事業(介護予防通所介護相当)
※浪江町で指定できるのは、サービスコード(種類)A2およびA6のみ

(7)基準該当サービス ・避難先が事業所所在自治体(または提供範囲内)として届出されていること
・浪江町の事業所指定を受けていること
事業所所在自治体等において基準該当サービスとしての指定を受けているもの

 (4)~(6)については、本来、事業所所在自治体に住民票のある方向けのサービスであり、サービス提供範囲が隣接する自治体までとなっている場合は、当該隣接自治体の指定も必要となっています。
 (7)については、本来の指定基準等を満たすことができない場合に、所在自治体等が定める一定の要件を満たすことで保険給付が認められるものであり、原則、事業所所在自治体の被保険者を対象とするサービスとなっています。
 これら((4)~(7))については、避難による特例として、届出されている避難先が当該事業所のサービス提供範囲内の場合(※)であって、当該事業所が浪江町の指定を受けている場合には利用が可能となっています。(指定を受けていない場合、請求が通りません。)

※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護等の入居・入所系のサービスについては、現在の避難先自治体に限定して探すことが難しい場合もありますので、入居・入所後に当該施設等へ避難先を異動することでも該当するものとしています。

 事業所の指定手続きについては以下よりご確認ください。

地域密着型サービス事業者等の指定手続きについて
​・介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の指定について

相談を受けた際の確認事項について

 地域密着型サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の利用開始後、請求が返戻となり、介護サービス事業所やケアマネジャー(居宅、包括等)からお問い合わせをいただくケースが多くなっています。

 地域密着型サービスや介護予防・日常生活支援総合事業については、上記のとおり、住所地特例者でない限り、事業所が浪江町の指定を受けていないと請求が通らないものとなっています。

 利用希望者等からの相談の窓口となる居宅介護支援事業所や地域包括支援センターをはじめ、実際に介護サービスを提供する事業所におかれましては、被保険者証の確認を行っているとは思いますが、あらためて以下について確認をしていただきますようお願いします。

【被保険者証の確認について】
確認事項等 内容等
(1)「保険者」について  被保険者証の保険者番号や保険者名を確認してください。
 相談を受けた事業所の所在自治体と異なる場合、地域密着型サービスや総合事業の利用に際して、事業所の指定手続きが必要になる可能性があります。
(2)被保険者の「住所」  保険者が浪江町であり、被保険者の住所が他自治体(住所地特例対象施設)になっている場合、住所地特例者となっています。
 被保険者証に住所地特例者であるか否かを判別する記載はありませんので、保険者と被保険者住所の確認が必要となります。
(3)計画作成事業者の印字  居宅・介護予防サービス計画作成依頼届出書が提出されている場合は、事業所名等が記載された被保険者証を発行しています。(要支援または事業対象者の方で浪江町地域包括支援センターからの委託の場合は、浪江町地域包括支援センターと記載されています。)
 記載がない場合は、届出が未提出の可能性があります。
 未提出のままでは、居宅介護支援費(介護予防支援費)の請求が通りません。

住所地特例者について

 住所地特例者(住所地特例対象施設への入所等に伴い、住民票を浪江町から当該施設等へ異動した方)については、保険者が浪江町のまま住民票は住所地(施設等)となりますが、この場合は、浪江町の指定を受けなくても地域密着型サービス(一部)や介護予防・日常生活支援総合事業を利用することが可能です。

 ただし、住所地特例対象施設へ入所・入居した場合でも、住民票を異動しない場合は住所地特例者には該当しませんので、指定手続きが必要になります。

住所地特例者が利用できる地域密着型サービス等

 住所地特例者が利用可能な地域密着型サービス等については、以下のとおりとなります。

【地域密着型サービス】

 ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 ●夜間対応型訪問介護

 ●地域密着型通所介護

 ●認知症対応型通所介護

 ●小規模多機能型居宅介護

 ●看護小規模多機能型居宅介護

【介護予防・日常生活支援総合事業】

 ●住所地特例施設の所在自治体において指定されている事業(サービス)

※住所地特例者でない場合は、浪江町のサービスコードおよび単価が適用されるため、A2(介護予防訪問介護相当)またはA6(介護予防通所介護相当)のみに限定されますが、住所地特例者の場合は、所在自治体のサービスコード等が適用されるため、A2・A6以外であっても対象となります。


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