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地域密着型サービス事業者等の指定手続きについて
新規指定申請・指定更新申請
新規指定申請
【浪江町内】
浪江町内で事業所を新規に開設したい場合は、事前に浪江町へご連絡ください。
【浪江町外】
本来、地域密着型サービスは、認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が、出来る限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、市町村指定を受けた事業者(事業所)が地域住民に提供するサービスと位置づけられています。
東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により避難されている浪江町民については、避難先自治体に所在するサービスを利用することが可能となっています。
浪江町民が避難先において地域密着型サービスを利用する場合、事業所所在自治体とは別に浪江町の指定(以下、越境指定という。)が必要です。手続きについては下記をご確認ください。
また、地域密着型サービスの区域外利用の受け入れについては、所在自治体において制限(定員の2割まで等)を設けている場合もありますので、利用の相談を受けた際は、所在自治体へご確認ください。
【指定申請手続きについて】
越境指定に係る手続きは、所在自治体において事業を開始する際に行ったものと同様の指定申請となります。
申請にあたっては以下から書式をダウンロードし、作成のうえ提出してください。
提出書類一覧については、各サービスの「付表」内の提出書類シート(チェックリスト)を確認してください。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [その他のファイル/441KB]
・地域密着型通所介護・療養通所介護 [その他のファイル/523KB]
・認知症対応型共同生活介護 [その他のファイル/497KB]
・地域密着型特定施設入居者生活介護 [その他のファイル/438KB]
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [その他のファイル/524KB]
指定更新申請
介護保険事業者(事業所)の指定有効期間は6年間となっており、6年ごとに指定の更新手続きが必要です。
浪江町の越境指定を受けている事業所については、浪江町の指定と所在自治体の指定で指定有効期間が異なる場合があります。
また、越境指定に係る指定更新については、浪江町民の利用がある(継続見込み)場合に限り更新申請を受け付けています。
※有効期間満了日の2か月前を目安に浪江町から事前確認の連絡をしています。
【指定更新手続きについて】
指定更新に係る書式を以下からダウンロードし、作成のうえ提出してください。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [その他のファイル/441KB]
・地域密着型通所介護・療養通所介護 [その他のファイル/522KB]
・認知症対応型共同生活介護 [その他のファイル/496KB]
・地域密着型特定施設入居者生活介護 [その他のファイル/437KB]
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [その他のファイル/523KB]
提出方法
各申請書・届出書について、押印不要としています。
これは、法人等における内部規程等により押印することとされているものを妨げるものではありません。
押印する場合と押印しない場合で提出方法が異なりますので注意してください。
※申請書等については原本提出が原則でありFaxでは受け付けできません。
1.押印する場合
下記まで郵送または窓口にて提出してください。
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場 介護福祉課 介護係
2.押印しない場合
1の方法以外に、メールでの提出も受け付けています。
下記メールアドレスへ申請書類(電子データ)を添付し送信してください。
メールでの提出にあたっては、タイトルを以下のようにして記載してください。
アドレス:kaigo_shinsei@town.namie.lg.jp
タイトル:【事業所番号】○○の提出について
3.電子申請・届出システムについて
令和7年4月から電子申請・届出システムによる受付を開始しています。
今後、申請および各種届出については、原則、電子申請・届出システムにより行うこととなりますが、当面の間は、これまで同様、メールまたは書面でも受け付けます。