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介護給付費算定に係る体制等に関する届出

報酬体制等に関する届出

介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る体制(加算・減算)に変更が生じる場合は、届出書の提出が必要です。

浪江町の越境指定を受けている他自治体所在の事業所においては、所在自治体とは別に浪江町へも届出が必要ですので忘れずに提出してください。

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

提出期限

●算定を開始する月の前月15日まで

・夜間対応型訪問介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・看護小規模多機能型居宅介護

・地域密着型通所介護

 

●算定を開始する月の1日まで

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

提出方法について

 各申請書・届出書について、押印不要としています。
 これは、法人等における内部規程等により押印することとされているものを妨げるものではありません。
 押印する場合と押印しない場合で提出方法が異なりますので注意してください。
 ※申請書等については原本提出が原則でありFaxでは受け付けできません。

1.押印する場合
 下記まで郵送または窓口にて提出してください。

 〒979-1592
 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
 浪江町役場 介護福祉課 介護係


2.押印しない場合
 1の方法以外に、メールでの提出も受け付けています。
 下記メールアドレスへ申請書類(電子データ)を添付し送信してください。
 メールでの提出にあたっては、タイトルを以下のようにして記載してください。

 アドレス:kaigo_shinsei@town.namie.lg.jp
 タイトル:【事業所番号】○○の提出について

3.電子申請・届出システムについて
 現在、電子申請・届出システムによる受付については準備中です。
 利用可能になり次第あらためてホームページでお知らせします。


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