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介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所の指定について
新規指定申請・指定更新申請
新規指定申請
【浪江町内】
浪江町内で事業所を新規に開設したい場合は、事前に浪江町へご連絡ください。
【浪江町外】
東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により避難されている浪江町民については、避難先自治体に所在するサービスを利用することが可能となっています。
浪江町民が避難先において介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合、事業所所在自治体とは別に浪江町の指定(以下、越境指定という。)が必要です。手続きについては下記をご確認ください。
※利用可能となっているのは、A2(介護予防訪問介護相当)とA6(介護予防通所介護相当)のみです。
【指定申請手続きについて】
越境指定に係る手続きは、所在自治体において事業を開始する際に行ったものと同様の指定申請となります。
申請にあたっては以下から書式をダウンロードし、作成のうえ提出してください。
提出書類一覧については、各サービスの「付表」内の提出書類シート(チェックリスト)を確認してください。
・訪問型(介護予防訪問介護相当) [その他のファイル/240KB]
・通所型(介護予防通所介護相当) [その他のファイル/402KB]
指定更新申請
介護保険事業者(事業所)の指定有効期間は6年間となっており、6年ごとに指定の更新手続きが必要です。
浪江町の越境指定を受けている事業所については、浪江町の指定と所在自治体の指定で指定有効期間が異なる場合があります。
また、越境指定に係る指定更新については、浪江町民の利用がある(継続見込み)場合に限り更新申請を受け付けています。
※有効期間満了日の2か月前を目安に浪江町から事前確認の連絡をしています。
【指定更新手続きについて】
指定更新に係る書式を以下からダウンロードし、作成のうえ提出してください。
・訪問型(介護予防訪問介護相当) [その他のファイル/237KB]
・通所型(介護予防通所介護相当) [その他のファイル/397KB]
提出方法
各申請書・届出書について、押印不要としています。
これは、法人等における内部規程等により押印することとされているものを妨げるものではありません。
押印する場合と押印しない場合で提出方法が異なりますので注意してください。
※申請書等については原本提出が原則でありFaxでは受け付けできません。
1.押印する場合
下記まで郵送または窓口にて提出してください。
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場 介護福祉課 介護係
2.押印しない場合
1の方法以外に、メールでの提出も受け付けています。
下記メールアドレスへ申請書類(電子データ)を添付し送信してください。
メールでの提出にあたっては、タイトルを以下のようにして記載してください。
アドレス:kaigo_shinsei@town.namie.lg.jp
タイトル:【事業所番号】○○の提出について
3.電子申請・届出システムについて
現在、電子申請・届出システムによる受付については準備中です。
利用可能になり次第あらためてホームページでお知らせします。