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介護サービス事業者の変更等に係る届出について
指定内容の変更に関するもの
地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援
変更届添付書類一覧(地域密着型) [PDFファイル/421KB]
※変更届と付表は変更内容に関わらず必ず提出してください。
(変更届出書・付表)
・付表_定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [Excelファイル/22KB]
・付表_夜間対応型訪問介護 [Excelファイル/25KB]
・付表_地域密着型通所介護 [Excelファイル/43KB]
・付表_認知症対応型通所介護(単独・併設) [Excelファイル/45KB]
・付表_認知症対応型通所介護(共用) [Excelファイル/54KB]
・付表_小規模多機能型居宅介護 [Excelファイル/35KB]
・付表_認知症対応型共同生活介護 [Excelファイル/26KB]
・付表_地域密着型特定施設入居者生活介護 [Excelファイル/24KB]
・付表_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [Excelファイル/35KB]
・付表_看護小規模多機能型居宅介護 [Excelファイル/35KB]
(参考様式)
・参考様式1_勤務形態一覧表 [その他のファイル/1.92MB]
介護予防・日常生活支援総合事業
変更届添付書類一覧(介護予防・日常生活支援総合事業) [PDFファイル/351KB]
(変更届出書・付表)
・変更届出書(介護予防・日常生活支援総合事業) [Excelファイル/19KB]
・付表_訪問型(介護予防訪問介護相当) [Excelファイル/25KB]
・付表_通所型(介護予防通所介護相当) [Excelファイル/46KB]
(参考様式)
介護予防支援の委託の届出
地域包括支援センターにおいて実施される介護予防支援については、その一部を居宅介護支援事業所へ委託することが可能となっています。
ただし、委託する場合および委託先を変更する場合は、町へ届出が必要です。
事業所の廃止・休止・再開に関するもの
廃止・休止届出書は廃止または休止しようとする日の1か月前までに、再開届出書は再開後10日以内に提出してください。
越境指定を受けている事業所については、指定期間満了日以前に浪江町民の利用が終了(複数名利用している場合はすべての方の利用が終了)した際は、当町の指定を廃止するため廃止届出書を提出してください。ここで提出された廃止届出書により廃止するのは、浪江町分の指定のみであり他自治体(所在自治体含む)の指定には一切影響しません。
地域密着型サービス
・廃止・休止届出書(地域密着) [Excelファイル/18KB]
・再開届出書(地域密着) [Excelファイル/16KB]
再開届に添付する勤務形態一覧表(参考様式1)は上記参考様式からダウンロードできます。
介護予防・日常生活支援総合事業
・廃止・休止届出書(総合事業) [Excelファイル/19KB]
・再開届出書(総合事業) [Excelファイル/16KB]
再開届(総合事業)に添付する勤務形態一覧表は上記参考様式からダウンロードできます。
提出方法
各申請書・届出書について、押印不要としています。
これは、法人等における内部規程等により押印することとされているものを妨げるものではありません。
押印する場合と押印しない場合で提出方法が異なりますので注意してください。
※申請書等については原本提出が原則でありFaxでは受け付けできません。
1.押印する場合
下記まで郵送または窓口にて提出してください。
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場 介護福祉課 介護係
2.押印しない場合
1の方法以外に、メールでの提出も受け付けています。
下記メールアドレスへ申請書類(電子データ)を添付し送信してください。
メールでの提出にあたっては、タイトルを以下のようにして記載してください。
アドレス:kaigo_shinsei@town.namie.lg.jp
タイトル:【事業所番号】○○の提出について
3.電子申請・届出システムについて
現在、電子申請・届出システムによる受付については準備中です。
利用可能になり次第あらためてホームページでお知らせします。
越境指定における各種届出等について
よくあるお問い合わせとして、「浪江町へ○○の変更に係る届出は必要か」「加算の変更に関するものはいつまでに提出すべきか」「添付書類は何が必要か」といったものが多くあります。
各種届出等に関して自治体により取り扱いが異なる場合があります。
越境指定に係る各種届出書類の提出については、所在自治体における取り扱いに従い提出していただくようお願いいたします。