本文
【令和元年11月5日より】住民票等に旧氏が併記できるようになります
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏併記はこんなときに役立ちます
・各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます。
・就職・転職時等、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。
→住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! [PDFファイル/919KB]
併記できる旧氏は?
・旧氏を初めて記載する際には、任意の旧氏を一つ記載できます。
→一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
→旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。
・記載した旧氏の削除はできますが、その後、氏が変更した場合に限り削除後に称していた旧氏の再記載ができます。
旧氏を併記するためには、どうしたらいいの?
住民票に旧氏を記載するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや個人公的認証サービスの署名用電子証明書・印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
また、旧氏での印鑑の登録も可能になります。
→旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの? [PDFファイル/440KB]
旧氏併記のための請求手続きに必要なもの
1.戸籍謄本等
希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本から、現在の氏が記載されている戸籍謄本まで、すべての戸籍謄本が必要となります。
浪江町が本籍地の方は戸籍の取得方法については、(戸籍・住民票・印鑑証明書等の発行について)をご覧ください。
※旧氏は1人に1つだけつけることができ、初回のみ過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
※本籍地と住所地が同じ場合でも、戸籍謄本等は必ずご提出ください。
2.マイナンバーカード(顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの方のみ)
3.本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付き公的証明書、もしくは2点以上の公的証明書を必ずお持ちください。
→本人確認書類として確認可能な書類はこちら(本人確認書類一覧)をご覧ください。
4.旧氏記載請求書
住民課住民係の窓口に備え付けてあります。
→様式のダウンロードはこちら [PDFファイル/95KB]
→請求書の記入例はこちら [PDFファイル/76KB]
旧氏併記の請求が行える場所
浪江町役場住民課住民係
※各出張所の窓口及び郵便での請求はできませんのでご注意ください。